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高額療養費

70歳未満の人

高額療養費を受けられるとき

  • 同じ人が同じ月に同じ医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額(別表)を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。

    (補足)同じ医療機関でも別計算、対象外となるものがあります。自己負担額計算のポイントをご参照ください。

  • 複数の受診や同じ世帯の人の受診について、それぞれ支払った自己負担額が21,000円以上のものを1か月単位で合算することができます。その合計金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。

    (補足)同じ一つの医療機関でも別計算、対象外となるものがあります。自己負担額計算のポイントをご参照ください。

自己負担限度額(月額)

区分

所得要件

限度額

上位所得者

基礎控除後の所得が901万円を超える世帯

252,600円+(医療費−842,000円)×1パーセント

基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯

167,400円+(医療費−558,000円)×1パーセント

一般

基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯

80,100円+(医療費−267,000円)×1パーセント

基礎控除後の所得が210万円以下の世帯

57,600円

非課税

住民税非課税世帯

35,400円

(補足)倒産・解雇などで職を失った方に対する自己負担限度額の判定について

  非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。

ただし、手続きが必要となります。詳しくは非自発的失業者に係る軽減措置についてをご参照ください。

自己負担額計算のポイント

  • 暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算
  • 病院・医院等ごとに計算
  • 同じ病院・医院等でも、外来と入院、歯科は別計算
  • 差額ベッド代など、保険がきかないものは対象外
  • 入院時食事療養費と生活療養費の自己負担額は対象外

  過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けたときは、4回目以降の自己負担限度額が次のとおり減額されます。

過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合(多数該当)

区分

所得要件

限度額

上位所得者

基礎控除後の所得が

901万円を超える世帯

140,100円

基礎控除後の所得が

600万円を超え901万円以下の世帯

93,000円

一般

基礎控除後の所得が

210万円を超え600万円以下の世帯

44,400円

基礎控除後の所得が

210万円以下の世帯

44,400円

非課税

住民税非課税世帯

24,600円

限度額適用認定証について

  70歳未満の人が入院したときや高額な外来診療を受ける際、市が発行する「限度額適用認定証」もしくはマイナ保険証を医療機関等の窓口で提示すると、支払い額が自己負担限度額までとなります。((補足)住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額されます。詳しくは国保からの給付)認定証の交付には申請が必要です。保険年金課または各行政センターの窓口に申請してください。ただし、前年の所得を申告していない人や国保税を滞納している人などは、交付を受けられない場合があります。また、申請した月の初日から適用となりますので、早めに申請してください。また、認定証の有効期限は毎年7月31日(一部該当者を除く)です。8月以降も引き続き利用される場合は、必ず申請してください。

(申請について詳しくはこちら)

70歳から74歳の人

高額療養費を受けられるとき

  同じ人が同じ月に医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。

  • 外来は個人ごとに計算し、限度額を超えた額が支給されます。入院を含む自己負担限度額は世帯合算して計算します。
  • 医療機関の別、歯科の区分なく、調剤薬局の自己負担も合算して計算します。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは対象外となります。
  • 後期高齢者医療制度へ切り替わる月は、自己負担限度額が半額になります。

所得区分の細分化と自己負担限度額の変更について

  高額療養費制度が見直され、平成30年8月から70歳から74歳の人の所得区分が細分化され、自己負担限度額が変更になります。

  現役並み所得者の人の区分は所得に応じて「現役並み1」、「現役並み2」、「現役並み3」の3段階に細分化され、限度額が引き上げられます。また、一般の区分の人の外来の限度額が14,000円から18,000円に引き上げられます。詳しくは下記表をご覧ください。

平成30年7月まで
区分 基準 自己負担限度額

外来(個人単位)

自己負担限度額

入院+外来(世帯単位)

現役並み所得者 同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、住民税課税所得が145万円以上の人が一人でもいる世帯の人 57,600円 80,100円+(医療費ー267,000円)×1パーセント

(補足)多数該当は44,400円

一般 現役並み所得者と低所得1、2以外の人 14,000円

(補足2)年間144,000円上限

57,600円

(補足)多数該当は44,400円

低所得2 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の人 8,000円 24,600円
低所得1 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引くと0円になる人 8,000円 15,000円

(補足)多数該当:過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。(外来療養のみによる高額療養費の支給があった場合は1回にカウントしません。)

(補足2)1年間(8月から翌7月)の外来の自己負担額の合計の上限は年間144,000円です。

 

平成30年8月から
区分 自己負担限度額

外来(個人単位)

自己負担限度額

入院+外来(世帯単位)

現役並み3 基礎控除後所得

901万円超

252,600円+(医療費−842,000円)×1パーセント

(補足)多数該当は140,100円

現役並み2 基礎控除後所得

600万円超  901万円以下

167,400円+(医療費−558,000円)×1パーセント

(補足)多数該当は93,000円

現役並み1 基礎控除後所得

210万円超  600万円以下

80,100円+(医療費−267,000円)×1パーセント

(補足)多数該当は44,400円

一般 18,000円

(補足2)年間144,000円上限

57,600円

(補足)多数該当は44,400円

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

限度額適用・減額認定証、限度額認定証について

  低所得1、2の人は入院したときや高額な外来診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額になり、入院時の食事代も減額されます。平成30年8月からは、現役並み所得者の区分が細分化されたことにより、現役並み1、2の人も限度額までの支払いをするには「限度額認定証」を窓口に提示する必要があります。(詳しくは国保からの給付)必要な人は保険年金課または各行政センターの窓口に申請してください。ただし、前年の所得を申告していない人や国保税を滞納している人などは、交付を受けられない場合があります。また、申請した月の初日から適用となりますので早めに申請してください。また、認定証の有効期限は毎年7月31日(一部該当者を除く)です。8月以降も引き続き利用される場合は、必ず申請してください。

(申請について詳しくはこちら)

なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前の手続きなく、自己負担額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請の手続き

  高額療養費に該当した世帯には、保険年金課よりお知らせのハガキをお送りします。下記のものを持参のうえ、国保の窓口で申請してください。

(補足)令和4年3月1日(火曜日)申請分から、高額療養費支給申請手続の簡素化を開始します。詳しくはこちら

 

 

(手続きに必要なもの)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の通帳
  • 病院などの領収書または支払証明書
  • マイナンバーが確認できる書類
  • お知らせのハガキ

特定の病気で長期間の治療を受けたとき(長期疾病)

  高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症などの人は、「特定疾病療養受療証」を窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円になります。ただし、70歳未満で上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、自己負担限度額が20,000円になります。 下記のものを持参のうえ、国保の窓口で「特定疾病療養受療証」の手続きをしてください。

(手続きに必要なもの)

  • 保険証
  • 医師の意見書

掲載日 令和5年4月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 保険年金課 医療給付係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2461
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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