老齢年金受給者の扶養親族等申告書について
老齢年金受給者の皆様へ
老齢年金は、「雑所得」として所得税・復興特別所得税及び市・県民税(住民税)の課税対象となります。
公的年金について源泉徴収の対象となる方には、「扶養親族等申告書」が年金保険者から送付されます。配偶者控除等、各種控除を受ける場合は指定の提出先へ期限までに提出してください。
なお、次の方は申告書を提出する必要はありません。
- 控除対象となる配偶者または扶養親族がおらず、受給者本人が障害者、寡婦等に該当しない方
- 勤務する会社等で各種控除を申告する方
- 源泉徴収段階で人的控除の適用を受けず、翌年の確定申告により控除を受ける方
令和8年分の「扶養親族等申告書」については、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
令和8年分の扶養親族等申告書が送付される方
- 65歳以上で、年間205万円以上(令和7年分までは158万円以上)の年金を受けている人
- 65歳未満で、年間155万円以上(令和7年分までは108万円以上)の年金を受けている人
(補足)障がい年金や遺族年金は非課税のため、これらのみを受給している人には送付されません。
令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました
税制改正により、令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました。
そのため、これまで毎年「扶養親族等申告書」が届いていた人であっても、令和8年分からは源泉徴収の対象外となり「扶養親族等申告書」が送付されない場合があります。
申告書が届かない人(源泉徴収の対象にならない人)でも、住民税の各種控除を受ける際は市・県民税申告が必要となります。詳しくは、税務課市民税係(下記情報発信元)へお問い合わせください。
扶養親族等申告書を提出すると
「扶養親族等申告書」は、扶養控除などの各種控除を行うために必要な手続きです。
申告書を提出すると各種所得控除が適用され、所得税確定申告または市・県民税申告が不要になる場合があります。
申告書を提出しない場合は、確定申告を行わないと各種所得控除を受けることができません。そのため申告書を提出した場合に比べ、所得税や市・県民税が高額になる場合があります。
送付時期
日本年金機構からは、令和7年9月10日(水曜日)以降順次送付されます。
その他の年金保険者からの送付時期については、各年金保険者へお問い合わせください。
扶養親族等申告書の記載・提出方法に関する問い合わせ先
- 渋川年金事務所 電話番号 0279-22-1614
- 扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
ナビダイヤル 電話番号 0570-081-240
050で始まる電話の場合 電話番号 03-6837-9932
上記で取り扱わない年金については、各年金保険者へお問い合わせください。