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渋川市トップ > 平成30年度住民税の税制改正について

平成30年度住民税の税制改正について

  平成30年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。 

給与所得控除の見直し

  給与所得控除の上限額が、220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。

給与所得控除の見直し
平成28年分の給与収入 給与所得金額   平成29年分の給与収入 給与所得金額
6,600,000円

~9,999,999円

給与収入×0.9

−1,200,000円

  6,600,000円

~9,999,999円

給与収入×0.9

−1,200,000円

10,000,000円

~11,999,999円

給与収入×0.95

−1,700,000円

 

10,000,000円~

給与収入

−2,200,000円

12,000,000円~

給与収入

−2,300,000円

 

セルフメディケーション税制の創設

  医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医療品等の使用を推進する観点から、居住者が平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医療品等購入費を支払った特定一般用医療品等購入費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除きます。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を、控除額とすることができることとされました。

 

  要するに、通院、入院等していなくても、健康診断等を受けていれば、一部の薬の購入費で医療費控除を受けられる、というものです。

  購入時のレシートに、セルフメディケーション税制の対象である旨の記載があると思いますので、その金額を集計してください。

  ただし注意点として、従来の計算による医療費控除とセルフメディケーション税制による特例の医療費控除は併用できません。どちらか一方のみの適用となります。

医療費控除に係る明細書

  医療費控除の適用を受ける者は、医療費の明細書または医療保険者等の医療費通知書(医療費のお知らせ)を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました。この場合において、税務署長はその適用を受ける者に対し、確定申告期限等から5年間、当該明細書に係る医療費の領収書(医療費のお知らせを添付したときは、それに掲載された分を除きます。)の提示または提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受けるものは、当該領収書の提示または提出をしなければならないこととされました。

 

  この改正は、平成29年分以後の確定申告書について適用され、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、改正前の医療費の領収書の添付または提示による医療費控除の適用もできることとされました。

 

  セルフメディケーション税制においても、医療保険者等の医療費通知書に関する事項をのぞき、上記と同様の改正が行われました。

 


掲載日 平成29年9月11日 更新日 令和5年9月22日
このページについてのお問い合わせ先
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総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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