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渋川市トップ産業・ビジネス産業農業> 【令和6年4月】農用地区域変更申出の受付について

【令和6年4月】農用地区域変更申出の受付について

農用地区域変更について

  農地を宅地など農地以外の目的に利用する場合は農地を転用する必要がありますが、農用地区域内の農地を利用する場合には転用の前に、農用地区域変更(農用地区域からの除外)の手続きが必要となります。

農用地区域変更申出(農用地区域からの除外)とは

  本市の農地は大部分が農業振興地域に指定されています。農業振興地域では、優良農地を確保し農業の健全な発展を図るため、さらに農用地区域が指定され、農地をそれ以外に転用することが大幅に制限されています。

  しかし、社会情勢の変化などにより、緊急かつ、やむを得ないものに限り農用地区域変更申出(農用地区域からの除外)を受け付けています。

  ただし、審査の結果除外が認められないこともあります。

変更申出の受付について

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月22日(月曜日)

(注)土日祝日を除く

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

受付場所

渋川市役所農政課(第二庁舎2階)

必要書類

農政課窓口にて配布しているほか、こちら(新しいウィンドウが開きます)からもダウンロードが可能です。

その他・注意事項

申出の内容について確認する場合がありますので、提出には本人または内容のわかる方がお越しください。

変更を申し出る土地について、他の耕作者に貸している場合や、一時転用の許可が出されている場合などには、変更が認められない可能性がありますので、事前にご確認ください。

 


掲載日 令和6年3月15日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課 振興係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2593
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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