不育症治療助成
不育症の治療を受けたご夫婦へ助成金を交付します
不育症の治療をしている夫婦の経済的な負担を軽減するために、不育症治療に要した治療費の一部を助成します。
不育症とは
厚生労働省では、妊娠はするが、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう場合を「不育症」としています。その原因はさまざまですが、カウンセリングや治療が良い結果に結びつく事例も多く、医師への相談が重要になります。
助成を受けるための要件
- 法律上の婚姻関係にある夫婦であること
- 本市に住民登録をしている夫婦であること
(夫婦の一方のみ本市に住民登録がある場合についても申請可能) - 医療保険に加入していること
- 本市の市税に滞納がないこと
助成対象となる治療
医師が認めた不育症の検査および治療が助成対象となります(医療保険適用内・適用外のどちらも可)。
助成内容
申請の時期
一連の治療ごとに申請ができます。治療が終了してから申請してください。
一連の治療の具体例
不育症の検査のみ
不育症の検査から治療を始めて、その終了(出産など)まで
不育症の治療を始めて、その終了(出産など)まで
助成額
治療に要した治療費の自己負担額(県の不育症検査費用助成を受けた場合は助成額を差し引いた残額)の2分の1の額(百円未満切捨て)とします。ただし、1回の申請当たり20万円を助成額の上限とします。
申請回数
申請回数の上限はありません。
申請に必要な書類と留意事項
令和8年度の申請は、令和8年度の治療又は令和7年度の治療が対象となります。
令和9年3月31日(水曜日)までに下記1~4(該当の方は5~8)の書類を提出してください。
期限までに申請が間に合わない場合は、事前にご相談ください。
また、高額療養費制度の対象となる場合は、支給後に申請いただくことになりますので、医療費が高額となる場合、あらかじめ加入している健康保険に「限度額適用認定証」の交付を申請する、もしくは、マイナ保険証での受付で「限度額情報の表示」に同意されることをおすすめします。
なお、群馬県の不育症検査費用助成の制度を利用する場合は、先に県の申請を行ってください。市では検査及び治要に要した費用から県の助成額を差し引いた残額を助成対象とします。
1.渋川市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
申請者本人(夫婦両方)の方が署名をしてください。
渋川市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(pdf 53 KB)
【記入例】渋川市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(pdf 82 KB)
2.渋川市不育症治療費助成事業 医療機関受診証明書(様式第2号)
未収金や文書作成手数料等、不育症治療と認められない項目は対象外です。
渋川市不育症治療費助成事業医療機関受診証明書(様式第2号)(pdf 39 KB)
3.当該治療費の領収書(原本)
4.医療保険に加入していることが確認できる書類の写し(夫婦両方のもの)
医療保険に加入していることが確認できる(1)から(3)のいずれか1点
(補足)夫婦両方のものをご用意ください。
(1)「資格確認書」
(2)「医療保険の資格情報」(マイナポータルからダウンロード)
(補足)マイナンバーカードそのものについては資格情報の確認ができませんので、マイナポータルからダウンロードした資格情報が必要です。
(3)「資格情報のお知らせ」(受給資格者等が加入する医療保険の保険者から交付)
5.高額療養費の支給を受けている場合は、支給内容の分かる書類(支給決定通知書等)のコピー
6.県の不育症検査費用の助成を受けた場合は、県の承認決定通知書
7.夫婦のいずれか一方の住民登録が市外にある場合は、その者の住民票
8.夫婦の世帯が異なり、かつ、本籍地が市外の場合は、婚姻関係を証する戸籍謄本
申請書類の請求及び提出方法
渋川市保健センター窓口で行っています。
ご不明な点は、保健センターまでお問い合わせください。







