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渋川市トップ暮らし・手続きごみ・環境保全環境保全> 不法焼却の禁止について

不法焼却の禁止について

野外焼却はやめましょう。

  野外での焼却行為は、煙やにおいによる生活環境への悪影響を及ぼし近隣住民の迷惑となることから、一定の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、罰則の対象となります。

  この「野外での焼却行為」には一般廃棄物と産業廃棄物との区別なく、ドラム缶や18リットル缶(一斗缶)等の容器に入れての焼却、ブロック積みの簡易焼却炉による焼却、穴を掘ってのごみの焼却等も該当します。

  ごみを処分する場合は、家庭ごみはごみ出しのルールを守り、集積所に搬出してください。事業場ごみは一般廃棄物処理許可業者へ委託するなどして、野外での焼却をしないようにしてください。

野外焼却は禁止されています。

焼却禁止の例外

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却(例:河川管理のために伐採した草木の焼却等)
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害予防、応急対策または復旧のために必要な焼却(例:災害等の応急対策、火災予防訓練等)
  3. 風俗慣習や宗教行事のために必要な焼却(例:どんど焼き等の地域行事)
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(例:焼き畑、病害虫駆除のための焼却等)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって、一時的で軽微なもの(例:たき火等)

ただし、上記のような例外の場合でも、近隣住民等から苦情があった場合には、行政指導の対象となります。

実際に「煙がすごくて窓が開けられない」「洗濯物ににおいがついてしまう」「幼い子供がいるので健康被害が不安」などの苦情が発生しています。

(注意)ビニールやゴム等の焼却は、量の多少に関わらず、禁止されています。 

罰則

  • 野外での焼却禁止規定に違反すると廃棄物処理法により、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人には3億円以下の罰金が科せられます。
  • 不法焼却の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をしたものには、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられます。

掲載日 令和6年2月1日 更新日 令和6年2月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 環境森林課 環境保全係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-3733
FAX:
0279-24-6541
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