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出生届

出生届

赤ちゃんのご誕生おめでとうございます。

出産後は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。

届け出人

次の順で

  1. 父または母
  2. 法定代理人
  3. 同居者
  4. 出産に立ち会った医師または助産師

届出先(市区町村役場)

次のいずれかの市区町村役場へ

  • 子の出生地または本籍地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 出生届書(医師または助産師の発行する出生証明書)
  • 母子手帳

出生されたお子様に関連する各種申請について

出生されたお子様に対しての手当や補助などがございますので、該当する場合にはそれぞれの窓口で申請をお願いいたします。

出生届を提出しただけではこれらの手当などを受給できませんのでご注意ください。

また、児童手当は申請が遅れると受給開始が遅れる場合もございますので、特にご注意ください。

出生されたお子様の名の振り仮名について

出生届に記入した出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

 


掲載日 令和7年10月21日 更新日 令和7年11月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2111
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)