東京圏からの移住を支援!~渋川市移住支援金~
申請の手続きや窓口でのご相談をされる際は事前にご予約をお願いします(市民協働推進課:0279-22-2401)
交付を受けるための条件
移住元の要件(すべて満たす方)
- 住民票を移す直前の10年間に通算5年以上東京都23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京都23区内への通勤をしていた方
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京都23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京都23区内への通勤をしていた方
- ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学をし、東京都23区内の企業等へ就職した方については修業年限を上限として通学期間も対象とすることができます。
(補足1)本支援金の「東京圏」とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のことをいいます。
(補足2)一都三県の条件不利地域は下記のとおりです。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
移住先の要件(すべて満たす方)
- 移住支援金の申請時に転入後1年以内の方
- 申請を行う日から5年以上、継続して居住する意志を有していること
- 世帯に関する要件は申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと、かつ移住後も同一世帯に属していること
- その他の要件については
渋川市移住支援金要綱をご確認ください。
- 自分が該当になるか確認したい方は
渋川市移住支援金対象確認フローチャート(pdf 175 KB)にてご確認ください。詳しい内容については
渋川市移住支援金対象確認チェックリスト(pdf 224 KB)にでご確認をお願いします。
以上の条件をすべて満たす方は以下申請の流れで申請を受付します
交付金額
【単身者】
60万円
【世帯】
100万円
18歳未満の扶養義務のある子を帯同して移住する場合は、1人につき100万円を加算(最大3人まで)
申請の流れ(記載は一例です。ぜひご相談ください。)
【就職の場合】
(1)群馬県または他の都道府県が移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに掲載している対象求人に応募し、採用が決まる
(2)本市へ転入する
(3)申請を行う
【起業の場合】
(1)群馬県が実施する起業支援金事業に応募申請し、交付決定を受ける
(2)本市へ転入する
(3)申請を行う
【テレワークの場合】
(1)まずは下記要件を満たしているか、ご確認ください。
a | 所属先企業等からの命令(転勤、出向、出張等)でなく、自己の意志により移住した場合であって移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと |
b | 移住先でテレワークにより勤務(原則、恒常的に通勤しない)し、週20時間以上テレワークを実施すること |
c | 国が実施していたデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から助成を受けていないこと |
d | 所属先企業でテレワークに係る就業証明書が出ること(下記申請提出書類内 シ) |
(2)要件を満たしたうえで、本市に転入
(3)申請を行う
(補足)出社頻度が勤務日数の5分の1を超える場合や、通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けている場合は本事業におけるテレワークには該当しません、ご注意ください。
【関係人口の場合】
(1)まずは下記要件を満たしているか、ご確認ください。
a | 「渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金」の交付を受けた方または転入前の直近5年間のうち2年以上渋川市へふるさと納税をしている方 |
b | 40歳未満 |
c | 1)同一年度内に渋川市内の小規模特認校へ入学し卒業するまでの間、在籍する子と同一世帯に転入した扶養義務者
2)新築または不動産売買により渋川市内に住宅を取得し、その住宅に居住する転入者 |
d | 1)市内で農林水産業の仕事に就業する
2)市内に本社が所在する企業に正規従業員として就業する |
(2)要件を満たしたうえで、本市に転入
(3)申請を行う
移住支援金関係提出書類
【申請時提出書類】
渋川市移住支援金必要書類(pdf 90 KB)をご確認ください。
【申請様式】
様式1「渋川市移住支援金交付申請書」
様式1別紙1「渋川市移住支援金の交付申請に関する制約事項」
様式1別紙2「渋川市移住支援金事業に係る個人情報の取り扱い」
様式2「請求書」
様式3「就業(一般)証明書」
様式4「就業(専門人材)証明書」
様式5「就業(テレワーク)証明書」
様式6「移住支援金の関係人口要件に係る認定申請書」
様式7「就業(関係人口)証明書」
(参考様式)「就業証明書(東京23区での勤務確認用)」
申請先
渋川市役所 市民環境部 市民協働推進課
移住定住支援係
〒377−8501
群馬県渋川市石原80番地
注意事項
(1)移住支援金交付後において、下記の要件に該当する場合は、交付金の全部または一部を返還していただきます。
【全額を返還する場合】
- 虚偽の申請をした場合
- 申請日から3年未満に本市から転出した場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
【半額を返還する場合】
申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
(2)交付は1回限りです
申込期間
令和7年4月1日から令和8年2月27日まで
私はもしかして該当者かも?と思った方はまずは担当窓口へご相談ください。