このページの本文へ移動
トップ暮らし・手続き戸籍・住民票・印鑑登録各種申請・住基> 「結婚を機に市内で新生活を始めた方へ~移住定住新生活応援事業~」

「結婚を機に市内で新生活を始めた方へ~移住定住新生活応援事業~」

渋川市内の新居で新生活をスタートさせた新婚などの世帯を応援します!

 

婚姻やパートナーシップ宣誓を機に、市内の新居において新生活を開始した世帯に「渋川市移住定住新生活応援事業助成金」を交付します。 

1 趣旨

渋川市への転入による人口増加を図るとともに、新生活に伴いアパート暮らし等を始める人が市外へ転出してしまうのを抑制し、将来の定住に繋げることを目的に、婚姻やパートナーシップ宣誓を機に新居において新生活を開始した世帯に対し、住居費や引越費用等新生活開始のための経済的負担を支援するため、助成金を交付します。

2 助成要件

次に掲げる要件のいずれにも該当する世帯とします。

(1)婚姻等をし、渋川市内に住民登録があること。

(2)申請時における年齢は、婚姻等の当該者双方が、40歳未満であること。

(3)婚姻日等の前後6か月の間に、売買契約又は賃貸借契約をした渋川市内の住宅において二人の世帯員及びその一方或いは双方の扶養義務のある子どものみにより新生活を開始していること。

(4)婚姻日等から6か月を超えていないこと。

(5)この事業による助成金の交付を受けていないこと。

(6)申請年度において、渋川市移住者住宅支援事業助成金及び渋川市移住支援金の交付を受けていないこと。

(7)納入義務を有する市区町村税の未納がないこと。

(8)生活保護法に定める被保護者でないこと。

(9)暴力団員でないこと。

3 助成金の額等

1世帯当たり10万円とし、婚姻等した者の双方又はいずれか一方が、婚姻日等の6か月前から助成金申請日までの間に転入(市民であったものが一度転出し、再び渋川市へ転入する場合、転出後1年を経過していること)した場合、一人当たり5万円を加算し、最大20万円とします。

(補足)再転入された方は、公的な証明(運転免許証のコピー、戸籍の附票など)にて転出から1年以上経過していることを確認させていただきます。

4 申請受付開始日

令和5年4月3日(月曜日)

  • 予算に達した時点で受付終了

5 提出に際しての注意点

  1. 転入加算(市外からの転入を伴う場合)がある場合には市区町村税の未納がないことの証明書は転入前の自治体で発行されたものをご用意ください。
  2. 申請書提出の際には、窓口に必ず印鑑(認印)をお持ちください。(内容に不備があった際に窓口で修正していただくのに必要です。)

6 提出書類

(1)申請書〔様式第1号〕pdf(記載例)

(2)戸籍謄本 (全部事項証明)pdf(参照例)

(3)パートナーシップ宣誓書受領証の写し (該当者)

(4)住民票の写し (世帯全員及び続柄が記載のあるもの。)pdf(参照例)

*転入による加算がある場合、渋川市へ転入する前の住所がわかるもの。

(5)市区町村税の未納がないことの証明書 (お二人の直近の完納証明書、非課税証明書又はそれらに準ずるもの。)pdf(参照例)

*転入による加算がある場合、渋川市へ転入する前の住所地で発行される最新のものも提出してください。

【注意】前年度の賦課期日に住民登録していた市区町村のもの。

完納証明書を発行していない市区町村の場合は、市区町村税の滞納がないことの証明書(最新の納税証明書など)を提出してください。

(6)賃貸借契約書、工事請負契約書又は売買契約書の写し (申請者が契約者であること)pdf(参照例)

(7)その他 (市長が必要と認める書類)

7 手続き等

(1)チラシにより、内容を確認してください。

(2)申請該当になるか、該当チェックにより確認をしてください。

(3)申請書及びその他必要書類を市役所(市民協働推進課)へ提出してください。

(4)助成金交付決定兼確定通知書が届きましたら、請求書を提出してください。

*渋川市移住定住新生活応援事業助成金交付要領


掲載日 令和4年4月1日 更新日 令和6年1月18日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)