東京圏の大学生の群馬県への就職・移住を支援!~渋川市地方就職支援金~
渋川市地方就職支援金
群馬県内の企業へ就職し、当市へ移住予定の東京圏の大学生の就職活動に伴う交通費の一部を助成します。
大学卒業時のUIJターン就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的に移住予定者に支援金を交付します。
交付金額
就職活動の実施場所が群馬県内の場合
一律6,000円(ただし、就職先企業が交通費の一部を支給している場合は下記のとおりです)
就職活動の実施場所が群馬県よりも東京圏に近い場合
6,000円を上限とし、自己負担額の2分の1(交付金額に100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満切り捨て)
就職先企業が交通費の一部を支給している場合
群馬県の旅費規定に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の2分の1(交付金額に100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満切り捨て)
- 予算が上限に達し次第、受付を終了します。申請を検討されている方は、ご相談ください。
- 「渋川市地方移住・就活学生支援事業助成金」を申請することにより、交通費自己負担額の全額相当が補助されます。詳細はお問い合わせください。
交付を受けるための条件
移住元の要件(すべて満たす方)
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
- 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
移住先の要件(すべて満たす方)
- 群馬県内に所在する企業に就職することが内定していること。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、当市に移住する意思を有していること。
地域の担い手としての役割の要件(すべて満たす方)
(1)就業先に関する要件
- 勤務地が群馬県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就職でないこと。
(2)就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 当該地域(当市からの通勤が可能な地域)への勤務地限定型社員として採用予定であること。
申請方法
交付を受けようとする方は、採用内定日(10月1日)以降に、次に掲げる書類を提出してください。
ア |
渋川市地方就職支援金交付申請書(様式第1号申請書(pdf 54 KB)、別紙1(pdf 35 KB)、別紙2(pdf 32 KB)) |
イ | 写真付き身分証明書の写し |
ウ | 在学証明書 |
エ | 交通費の領収書 |
オ | 内定先企業による証明書(様式第2号内定証明書(pdf 58 KB)) |
カ | 移住元の住所を確認できる書類 |
キ | 渋川市地方就職支援金交付請求書(様式第3号請求書(pdf 24 KB)) |
ク | 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(振込可能となる情報が確認できるもの) |
申請先
渋川市役所 市民環境部 市民協働推進課
移住定住支援係
〒377−8501
群馬県渋川市石原80番地
注意事項
(1)地方就職支援金交付後において、下記の要件に該当する場合は、交付金の全部または一部を返還していただきます。
【全額を返還する場合】
- 虚偽の申請をした場合
- 居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(本市に住民票がある場合を除く)
- 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除く)
- 転入日から3年未満で本市から転出した場合
【半額を返還する場合】
- 転入日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
(2)交付は1回限りです。
申請期限
令和7年2月28日まで
案内チラシ等
掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年12月2日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)