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首都圏からの移住を支援!~渋川市移住支援金~

【令和5年度の受付は4月3日からです】

 

首都圏から本市へ移住し、就職・起業をする方に最大100万円(2人以上の世帯は100万円、単身は60万円)の移住支援金を交付します。

昨年度から対象者が拡大され、テレワークや関係人口に該当する方も対象となりました。

また、令和4年4月から令和5年3月31日までに18歳未満の扶養義務のある子を帯同して移住した場合には一人当たり30万円

令和5年4月1日以降に18歳未満の扶養義務のある子を帯同して移住した場合には一人当たり100万円の加算となります。

交付を受けるための条件

移住元の要件(すべて満たす方)

  1. 住民票を移す直前の10年間に通算5年以上東京都23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京都23区内への通勤をしていた方
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京都23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京都23区内への通勤をしていた方
  • ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学をし、東京都23区内の企業等へ就職した方については通学期間も対象とすることができます。

移住先の要件(すべて満たす方)

  1. 移住支援金の本申請時に転入後3か月以上1年以内の方(テレワーク、関係人口については令和3年4月1日以降に移住した方)
  2. 本申請を行う日から5年以上、継続して居住する意志を有していること
  3. 世帯に関する要件は申請者を含む2人以上の世帯員が移住元について同一世帯に属していること、かつ申請者が申請時に、移住先において、同一世帯に属していること

 

以上の条件をすべて満たす方は以下の流れで申請を受付します

申請の流れ(記載は一例です。ぜひご相談ください。)

【就職の場合】

(1)群馬県または他の都道府県が移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに掲載している対象求人に

     応募し、採用が決まる

(2)本市へ転入する

(3)仮申請を行う(提出書類は下記仮申請提出書類のア、イ、ウ、エ、ケ-1もしくはケ-2、必要な場合はク)

(4)仮申請の結果「申請条件を満たす」旨の通知を受けたら、転入の3ヶ月以後1年以内かつ就業から3ヶ月後

     に本申請を行う

【起業の場合】

(1)群馬県のデジタル田園都市国家構想交付金(地方創世推進タイプ(移住・起業・創業型))を活用して実施する「起業支援事業」に応募申請し、交付決定を受ける

(2)本市へ転入する

(3)仮申請を行う(提出書類は下記仮申請提出書類のア、イ、ウ、エ、カ、シ)

(4)仮申請の結果「申請要件を満たす」旨の通知を受けたら、転入の3ヶ月以後1年以内かつ起業支援金交付決定後1年以内に、本申請を行う。

【テレワークの場合】

(1)まずは下記要件を満たしているか、ご確認ください。

テレワーク該当要件
a 所属先企業からの命令(転勤、出向、出張等)でなく、自己の意志により移住した場合であって移住先を生活の本拠地とし、移住元での業務を引き続き行うこと

 (補足)国が実施するテレワーク推進交付金を受けている方は対象外です

b 所属先企業でテレワークに係る就業証明書が出ること(下記仮申請提出書類内 コ)

(2)要件を満たしたうえで、本市に転入

(3)仮申請を行う(提出書類は下記仮申請提出書類のア、イ、ウ、エ、コ、必要な場合はク)

(4)仮申請の結果「申請要件を満たす」旨の通知を受けたら、転入の3ヶ月以後1年以内に本申請を行う。

【関係人口の場合】

(1)まずは下記要件を満たしているか、ご確認ください。

本市で定める「関係人口」移住者の要件(以下a~d(dはいずれか1つ)の条件をすべてを満たす方)
a 渋川市へのふるさと納税者または「渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金」の交付を受けた方
b 40歳未満
c 市区町村税の滞納がない方
d 1)同一年度内に渋川市内の小規模特認校へ入学し卒業するまでの間、在籍する子と同一世帯に転入した扶養義務者

2)不動産売買により渋川市内に住宅を取得し、その住宅に居住する転入者

3)5年以上継続して農業に従事する意志のある就農転入者

(2)要件を満たしたうえで、本市に転入

(3)仮申請を行う(提出書類は下記仮申請提出書類のア、イ、ウ、エ、サ、就農の場合は別途証明書が必要)

(4)仮申請の結果「申請要件を満たす」旨の通知を受けたら、転入の3ヶ月以後1年以内に本申請を行う。

 

移住支援金関係提出書類

【仮申請提出書類】

仮申請提出書類(一覧)
移住支援金交付申請書(仮申請用)(様式1pdf【pdf】xlsx【excel】
移住元の住民票の除票の写し

世帯向けの金額を申請する場合は、申請者等の移住元での在住地を確認できる書類

渋川市に転入後の住民票の写し
前年度賦課期日に住民登録をしていた市区町村が発行する市区町村税の未納がないことの証明書
東京都23区で勤務していた企業の就業証明書等

(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
個人事業主の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)
通学していた東京都23区内の大学等の卒業証明書等
移住支援金交付に係る就業証明書

 1)群馬県その他都道府県が設置するマッチングサイトを利用の場合(様式2pdf【pdf】xlsx【excel】

 2)内閣府開設の専門人材マッチングサイトを利用の場合(様式3pdf【pdf】xlsx【excel】

テレワーク所属先企業の就業の継続および移住の意志が自己の意志であることを確認できる就業証明書

(様式4pdf【pdf】xlsx【excel】

渋川市が定める移住支援金の関係人口要件に係る認定申請書(様式5pdf【pdf】xlsx【excel】)
起業支援金交付決定通知書

 

【本申請提出書類】

本申請提出書類(一覧)
移住支援金交付申請書(本申請用)

(様式7pdf【pdf】xlsx【excel】

(様式7別紙1pdf【pdf】docx【word】

(様式7別紙2pdf【pdf】docx【word】

移住支援金の請求書(様式8pdf【pdf】

および振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し

移住先の就業先就業(一般・専門人材)証明書(本申請用)(様式9pdf【pdf】xlsx【excel】

所属先企業等の就業(テレワーク)証明書(本申請用)(様式10pdf【pdf】xlsx【excel】
写真つき身分証明書の写し

 

申請先

渋川市役所 市民環境部 市民協働推進課

移住定住支援係

〒377−8501

群馬県渋川市石原80番地

注意事項

(1)移住支援金交付後において、下記の要件に該当する場合は、交付金の全部または一部を返還していただきます。

【全額を返還する場合】

  1.  虚偽の申請をした場合
  2. 本申請日から3年未満に本市から転出した場合
  3. 本申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合

【半額を返還する場合】

   本申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

 

(2)交付は1回限りです

申込期間

令和5年4月3日から令和6年2月28日まで

私はもしかして該当者かも?と思った方はまずは担当窓口へご相談ください。


掲載日 令和5年4月3日 更新日 令和6年1月18日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
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