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個人住民税

インフォメーション

納める人

  • 前年中に所得があり、1月1日現在で渋川市に住所のある人。
  • 1月1日現在で事務所・事業所または家屋敷を渋川市内に持っている人。

  そのため、転出後も渋川市から納付書が届いたり、逆に渋川市に転入後も他の市町村から納付書が届くことがあります。

税額の計算方法

  住民税は、主に所得に応じて税額を決める「所得割」と、一定以上の所得がある人に定額でかかる「均等割」で構成されています。 

 

総所得額−所得控除合計額=課税標準

課税標準×所得割の税率=算出所得割額

算出所得割額−調整控除−税額控除額=所得割額

均等割額+森林環境税額(1,000円)+所得割額=住民税額

(分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。)

 

  住民税が非課税になる条件は次のとおりです。

  なお、均等割の算定に所得控除は反映されないため、所得控除の合計が所得を上回っていても、非課税とはならない場合があります。

均等割・森林環境税・所得割が全て非課税の人

  • 生活保護を受けている人
  • 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の所得が135万円以下の人
  • 前年所得が次の金額以下の人

    28万円×(控除対象配偶者及び扶養人数の合計+1)+16万8千円+10万円

    ただし16万8千円は控除対象配偶者及び扶養人数の合計が1人以上の場合のみ加算します。

均等割・森林環境税が課税になる人(所得割のみ非課税)

  • 前述の非課税になる所得の基準を超え、かつ前年所得が次の金額以下の人

    35万円×(控除対象配偶者及び扶養人数の合計+1)+32万円+10万円

    ただし32万円は控除対象配偶者及び扶養人数の合計が1人以上の場合のみ加算します。

均等割

  • 市民税均等割 3,000円
  • 県民税均等割 1,700円

               合計 4,700円

均等割の詳細
区分

市民税

均等割

県民税

均等割

合計
均等割額(補足1) 3,000円 1,000円 4,000円

ぐんま緑の県民税(補足2)

0円 700円 700円
合計 3,000円 1,700円 4,700円

 (補足1) 東日本大震災からの復興のため実施された、市民税・県民税の均等割への上乗せ(各500円)については、令和5年度を持って終了しました。

 (補足2)県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備、及び保全していくための施策の財源を確保するために、県民税の均等割に700円が上乗せされます。

当初は平成26年度から平成30年度まで5年間の予定でしたが、課税期間が令和10年度まで延長されました。 詳しくは、群馬県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

森林環境税

 森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。

森林環境税の詳細
区分 国税
森林環境税 1,000円

 

 

所得割

所得割の税率

平成19年度税制改正により、一律10パーセント(市民税所得割6パーセント・県民税所得割4パーセント)となりました。

調整控除

  住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除に差があり、同じ収入金額でも住民税の課税所得金額は所得税よりも高くなります。したがって、住民税の税率を5パーセントから10パーセントに引き上げた場合、所得税の税率を引き下げても、税負担が増えてしまいます。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税の所得割額から一定の額を控除する措置が設けられました。

人的控除額について

課税所得金額

調整控除額

課税所得金額が 200万円以下の人

次の1.、2.のいずれか少ない額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 課税標準

課税所得金額が 200万円超の人

「人的控除額の差の合計額−(課税標準−200万円)」の5パーセント

(市民税3パーセント、県民税2パーセント) (この金額が2,500円未満の場合は2,500円)

内訳は市民税1,500円、県民税1,000円

納税方法

  • 普通徴収

    営業などをしている人は、市役所からの納税通知書によって6月、8月、10月、12月の納期で納めていただきます。口座からの引き落としを希望される方はこちら

 

  • 給与からの特別徴収

    給与所得者は、1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、勤め先から天引きとして納めていただきます。

    なお、1月以降に退職などの理由により給与の支払を受けなくなったときは、納税者の申し出がなくても退職金などから一括して徴収されます。

 

  • 公的年金からの特別徴収

    4月1日時点で65歳以上の年金受給者は、年6回に分けて、 公的年金支給の際に天引きとして納めていただきます。

    天引きとなる税額は公的年金所得に係る税額のみで、他の所得がある場合は上記の納税方法との併用になります。 詳しくは平成21年度の住民税の改正点についてをご覧ください。

事業者の皆様へ

個人住民税の特別徴収について

  地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、個人住民税についても所得税と同様に、特別徴収によって納めていただくことになっています。

  この法令遵守の観点から、全国で特別徴収義務のある事業者を一斉に指定する動きになっています。  群馬県内全市町村では、平成29年度から一斉に、個人住民税の給与からの特別徴収の実施を徹底しています。

  詳しくは次のリンクや群馬県ホームページ(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

給与支払報告書

  事業者は、従業員に給与等を支給した時は、従業員の住所地の自治体に対し「給与支払報告書」を1月31日までに提出する必要があります。給与支払報告書は個人住民税を計算するための資料となります。

エルタックスによる給与支払報告書の提出について

  渋川市では、エルタックスによる給与支払報告書の提出(電子申告)を受け付けています。

光ディスクなどによる給与支払報告書の提出について

  前々年に税務署に提出した給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上で、e-TAXやeLTAXを利用していない場合は、光ディスク等で給与支払報告書を提出する必要があります。


掲載日 平成27年11月13日 更新日 令和6年5月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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