(Q&A)渋川市内で開発・建築等の工事を行う場合、どんな手続きが必要ですか
Q(質問)
渋川市内で開発・建築等の工事を行う場合、どんな手続きが必要ですか
A(回答)
事業地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当している場合には、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出(一般の開発)、または、文化財保護法第94条第1項の規定に基づく通知(地方公共団体等が行う開発)を工事着手前に渋川市教育委員会へ提出する必要があります。
提出後、工事計画の内容や周辺の埋蔵文化財の状況等を確認し、範囲確認調査を行います。その後、「慎重工事」、「工事立会」、「発掘調査」のいずれかの指示をします。また、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当していない場合でも、試掘調査を行うことがあります。
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、届出の書式についてはこちら
掲載日 平成27年12月25日
更新日 令和6年11月27日
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