(Q&A)空き家の敷地・空き地の樹木・雑草が自分の土地に侵出しているので、市で切ってもらえないか
Q.空き家の敷地・空き地の樹木・雑草が自分の土地に侵出しているので、市で切ってもらえないか?
A.居住していない又は使用していない空家等又は空き地であっても私有地はその所有者に管理する責任がありますので、原則として所有者・相続人等以外の人が剪定・伐採をすることはできません。これは市であっても同様ですので、当事者間で解決していただくことになります。
ただし、令和5年4月1日施行の民法改正により、樹木の所有者に伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が自ら切り取ることが可能になりました(改正後民法第233条第1号~3号)。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
(補足)上記(1)の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
催告書の参考様式等は下記外部リンクをご確認ください。
所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は法律相談等を受け、対応を検討してください。
なお、市で所有者等を把握している場合、所有者等に剪定・伐採をお願いする通知を送ることができます。
<参考>
所有者の調べ方
法務局で「登記事項証明書(謄抄本)」の交付や登記簿等の閲覧をすること(いずれも有料)で、土地・建物の所有者を確認できます。ただし、最新の情報でない場合もあります。地番がわからない場合も法務局で調べることができます。
なお、市より所有者等の情報を提供することはできません。
民法による規定
- 民法第233条第1項
「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
- 民法第233条第2項
「前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。」
- 民法第233条第3項
「第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
- 民法第233条第4項
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」