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(Q&A)住民税は会社で特別徴収(給与天引き)されていました。最近会社を退職しましたが、残りの住民税はどのように納めたらよいですか。
Q(質問)
住民税は会社で特別徴収(給与天引き)されていました。最近会社を退職しましたが、残りの住民税はどのように納めたらよいですか。
A(回答)
住民税の特別徴収は6月から翌年の5月までを1年度分として課税しています。
退職されますと、勤務されていた事業所の経理・給与担当者様から渋川市に「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出していただきます。市はそれを受けて、給与天引きから個人納付への切替処理を行います(補足1)。その後、当市から御本人様あてに納付書をお送りします(補足2)ので、納期限までの納付をお願いいたします。
(補足1)通常、御本人様自身が市役所で切り替えの手続きを行う必要はありません。事業所様が手続きをされたかどうかは、事業所様あてにお問い合わせください。
(補足2)退職前最後の給与から、当該年度の住民税残額を全て引いて納める方法(「一括徴収」と言います)により当該年度分を全て納めきっている場合は、御本人様あての通知は発送いたしません。
掲載日 平成28年5月12日
更新日 令和5年12月27日
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総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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