生活保護
生活保護について
生活保護は憲法25条(国民の生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するための制度です。
保護を受けることは国民の権利であり、申請はいつでも可能です。生活に困った際はいつでも御相談ください。
掲載日 平成27年12月1日
更新日 令和6年3月22日
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福祉部 地域包括ケア課 保護係
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0279-24-6541
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