このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
渋川市トップ健康・医療・福祉福祉その他の福祉> 令和6年度物価高騰対策生活支援事業

住民税非課税世帯への生活支援給付金と子ども加算給付金(令和6年度物価高騰対策生活支援事業)

このページでは、令和7年2月から実施する物価高騰対策生活支援事業における、令和6年度住民税が非課税の世帯への生活支援給付金1世帯当たり3万円と、同給付金支給対象世帯内の18歳以下の子どもに対する加算給付金1人当たり2万円についてお知らせしています。

令和6年7月から10月にかけて実施した物価高騰対策生活支援事業とは別の事業になります。

なお、情報は随時変更、修正しますのでご注意ください。

事業概要

物価高騰などにより家計に大きな影響を受ける低所得世帯の生活を支援するため、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します

また、上記の3万円給付金の対象世帯内の18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもに対して、加算給付金1人当たり2万円を支給します

支給対象世帯であるかのお問合せについて

これまでの給付金において、ご自身の世帯が給付金の支給対象世帯であるか、確認のお電話を多くいただいております。

渋川市では、個人情報保護の観点から、ご本人様確認ができないため、お電話での回答はしておりません。

支給対象と見込まれる世帯へは、令和7年2月末ごろから、下記でご案内する通知等を発送させていただきます。

なお、支給対象と見込まれる世帯であるのに3月末時点で通知等が届かず、状況等を確認したい場合には、本人確認書類(運転免許証等)をご持参の上、渋川市地域包括ケア課までお越しいただければお調べします。

給付金の支給対象(世帯主に給付)

令和6年度住民税非課税世帯

基準日(令和6年12月13日)時点において渋川市に住民登録があり、令和6年度において、世帯全員の住民税が非課税である世帯

なお、次のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。

  1. 世帯全員が「住民税が課税されている他の親族など」の扶養を受けている
    • 令和5年中における扶養状況で判定します。令和6年1月以降の扶養状況は支給要件に関わりありません
    • 基準日以前において、あなたを扶養していた親族と離別や死別などをされた場合には、対象となる場合がありますのでお問合せください。
  2. 令和6年度住民税の賦課期日(令和6年1月1日に、日本国内のいずれの自治体にも、住民登録がない方のみで構成される世帯である。

上記の世帯内の18歳以下の子ども

通知及び給付は、世帯への給付金と子どもへの加算給付は、別々に行います。

基準日(令和6年12月13日)時点において、18歳以下の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)がいる上記給付金の対象世帯

令和6年12月14日から令和7年5月16日までに生まれた子どもも対象になるので、申請書類を入手して別途手続してください。

なお、令和7年5月16日(手続期限)前後が出生予定の子どもにつきましては、出生してから手続をするのでは時間的余裕がないことも考えられますので、出生前に手続することも可能です(出生後、支給要件に該当していることを確認した後に給付金を支給します)。

支給額

  • 令和6年度住民税が非課税の世帯に、1世帯当たり3万円

(注)1世帯1回限り。

  • 上記の給付金の対象世帯で、18歳以下の子どもがいる場合、加算給付金として子ども1人当たり2万円

(注)1人当たり1回限り。世帯主への給付のため、児童手当又は児童扶養手当の支給対象者と異なることがあります。

手続方法

支給対象と見込まれる世帯へは、令和7年2月末ごろから順次通知を発送しますので、それぞれの通知の記載にしたがって手続きしてください。

 

  • 給付金のご案内(ハガキ)が届いた場合

原則、手続きは不要です。

ハガキに記載された口座へ、同じく記載された振込予定日に給付金を入金手続きいたします。

ただし、口座振込ができなかった場合は、別途手続きをする必要があります

なお、振込先の口座を変更したい場合には、令和7年3月14日までにご連絡ください

 

  • 確認書(封筒)が届いた場合

確認書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、同封されている返信用封筒で返送してください。

確認書の受付は、令和7年3月3日からになります。

 

  • その他

令和6年中に渋川市に転入してきた人、令和5年中の所得の申告をしていない人など、渋川市に令和6年度住民税課税情報の登録がない人を含む世帯は、給付金の対象要件を満たしていても、支払い案内や確認書が送付されません(基準日より前に令和6年度の住民税課税情報を渋川市に届け出している場合などは、通知等が送付されることがあります)。

また、令和6年12月14日から令和7年5月16日に生まれた子どもについても、支払い案内や確認書は送付されません

上記のような場合で給付金の支給を受けるには、別途申請書(下記の様式)と添付書類を提出する必要がありますので、下記宛先まで書類等を準備して手続きしてください。

なお、手続期限は厳守でお願いいたします。

 

世帯給付金の申請書

pdf様式第2号 申請書 (pdf 188 KB)pdf様式第2号 申請書記入例(pdf 216 KB)

 

こどもの加算給付の申請書

pdf様式第2号の2 申請書 (pdf 193 KB)pdf様式第2号の2 申請書記入例(pdf 225 KB)

 

 

 

〒377-8501

群馬県渋川市石原80番地

渋川市地域包括ケア課

物価高騰対策生活支援事業給付金担当

 

手続期限

手続期限は令和7年5月16日(必着)

手続期限は厳守でお願いいたします。期限を過ぎると、給付金は受け取れませんのでご注意ください。

給付金の支給時期

  • 支払い案内の通知が届いた世帯

案内通知に記載された予定日に給付金が振り込まれる予定です。

  • 確認書、申請書でお手続きした世帯

手続き後、審査が完了して給付対象と認められてから、おおむね4週間後が給付時期の目安です。

(注)申請の混雑状況によっては、支給までに時間がかかることがあります。

給付金の税務上の取扱について

本給付金は、令和6年12月17日に改正された「物価高騰対策給付金に係る差押え禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等及び非課税の収入となります。

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合

  • 警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問合せ先

渋川市福祉部地域包括ケア課

給付金担当

電話:0279-25-8412

(開庁日の午前9時から午後5時まで)

 

 


掲載日 令和7年2月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部 地域包括ケア課 管理係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2250
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています