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受動喫煙対策について

健康の保持増進のため受動喫煙対策を推進します

  健康増進法が改正され、「望まない受動喫煙」を防止するための取り組みがルール化されました。

  市では、市民の皆さんの健康の保持増進のため、受動喫煙対策として、市役所本庁舎などの敷地内を原則禁煙とします。

  ご理解とご協力をお願いします。

受動喫煙とは

  たばこの先端の燃焼部分から立ち上る煙(副流煙)や、喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)には、多くの有害物質が含まれています。これらの煙を吸い込んでしまう「受動喫煙」により、肺がん、脳卒中、虚血性心疾患、乳幼児突然死症候群などが生じるリスクが高まることが科学的に明らかになっています。これらに関連する年間死亡者数は、全国で約1万5千人と推計されていて、交通事故による死亡者数(年間約4千人)を大きく上回っています。 屋外や家庭であっても望まない受動喫煙が生じないよう、喫煙する際は、周囲の状況に配慮しましょう。

健康増進法の主な改正内容

基本的な考え方

「望まない受動喫煙」をなくす

  受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において受動喫煙を望まない人が、受動喫煙にさらされることのないように「望まない受動喫煙」をなくす。

受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮

  子どもなど20歳未満の人や患者などは、受動喫煙による影響が大きいことを考慮し、こうした人が主な利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

施設の種類・場所ごとに対策を実施

  施設の種類や場所ごとに、主な利用者の違いなどに応じて、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかを説明する標識の掲示を義務付ける。

令和元年7月1日からの施行内容

  子どもや患者などが多く利用する施設(学校、病院、児童福祉施設)のほか、行政機関の庁舎などは、7月1日から原則として敷地内が禁煙になります。

令和2年4月1日からの施行内容

  多くの人が利用する施設(公民館、市民会館、温泉施設など)は、民間施設や飲食店も含めて、原則として屋内が禁煙になります。

  (注)喫煙を認める場合は、基準を満たした喫煙専用室を設置する必要があります。

また、既存の小規模飲食店(個人または中小企業が経営し、客席面積が100平方メートル以下の店舗)は、当面

の間、規制の対象外となります。

本市の取り組み内容

  7月1日から、市役所本庁舎・第二庁舎・各行政センター・渋川ほっとプラザは、原則敷地内を禁煙とします。

ただし、渋川ほっとプラザを除く各施設には、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた「特定屋外喫煙場所」を1カ所ずつ設置します。各施設の喫煙場所は下表のとおりです。

【特定屋外喫煙場所】
施設名 設置場所
本庁舎 駐車場南東付近
第二庁舎 屋上駐車場南西付近
各行政センター 既に設置している喫煙場所

(注)渋川ほっとプラザは設置しません。

 

  各学校・保育所などは、既に敷地内禁煙となっています。

  また、公民館など、その他の施設については、令和2年4月1日の法改正施行内容に合わせて、必要な対策を行います。


掲載日 令和元年7月1日 更新日 令和2年11月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 健康増進課 健康推進係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1 第二庁舎一階
電話:
0279-25-1321
FAX:
0279-20-1037
(メールフォームが開きます)

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