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NPOについて

 

NPOって何?

NPOイラスト 「NPO」とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。

したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。

このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注)を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。

NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

(補足)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

特定非営利活動(NPO法人)制度の概要

特定非営利活動(NPO法人)制度について、詳しいことはこちら(内閣府NPOホームページ)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

特定非営利活動法人(NPO法人)制度とは

  特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。

法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。 「特定非営利活動法人(NPO法人)」は、法人数も増加し社会に定着してきているところですが、平成23年6月には、こうしたNPO法人のプレゼンスの高まりを背景としながら、法人の財政基盤強化につながる措置等を 中心とした大幅な法改正が行われました(平成24年4月1日施行)。NPO法人が市民の身近な存在として、 多様化する社会のニーズに応えていくことがますます期待されています。

特定非営利活動法人(NPO法人)とは

特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。

法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。

NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として成立することになります。

NPOイラスト

認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)とは

NPO法人のうち実績判定期間(直前の2事業年度)において一定の基準を満たすものとして所轄庁の「認定」を受けた法人は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)となります。

認定NPO法人になると、税制上の優遇措置を受けることができます。

 


掲載日 令和4年3月3日 更新日 令和6年4月4日
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0279-22-2463
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0279-24-6541
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