(Q&A)子の氏を変えるためには何が必要ですか。
Q(質問)
子の氏を変えるためには何が必要ですか。
A(回答)
氏の異なる子の氏を同じ氏にする(同じ戸籍に入籍させる)ためには、「入籍届」をする必要があります。
入籍届が必要な主な例
父母が離婚したとき
父母が離婚をして戸籍や氏に変動があった場合でも、その子の戸籍は変動しないため、氏にも変更はありません。
父の戸籍にいる子を離婚後の母と同じ戸籍に入籍させて氏を同じくするためには、入籍届をする必要があります。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
母(父)が再婚したとき
母(父)が再婚して再婚相手の氏に変わっても、その子は自動的には再婚相手の戸籍には入籍しないため、氏にも変更はありません。
その子を再婚後の母(父)と同じ戸籍に入籍させて氏を同じくするためには、入籍届をする必要があります。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、入籍届では再婚相手とは親子関係を結ぶことができないため、親子関係を結びたい場合は養子縁組届を提出してください。
父母が養子縁組をしたとき
父母(または父母の一方)が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍は変動しないため、氏にも変更はありません。
その子を父母と同じ戸籍に入籍させて氏を同じくするためには、入籍届をする必要があります。
この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。
届出期間
定めはありません。(届出のあった日から法律上の効力が発生します。)
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場
- 入籍する子の本籍地
- 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人
- 入籍する子が15歳未満の場合:親権者(法定代理人)
- 入籍する子が15歳以上の場合:入籍する子本人
必要書類
- 入籍届(入籍する子1人につき1通)
- 家庭裁判所の「子の氏の変更許可審判書」謄本(父母が婚姻中の場合は、家庭裁判所の許可は不要)
(補足)届書を持参するのは代理の方でも構いません。
家庭裁判所への申し立て手続き(新しいウィンドウが開きます)について
- 申立先:子(申立人)の住所地を管轄する家庭裁判所
(渋川市にお住まいの方の管轄裁判所は、前橋家庭裁判所(新しいウィンドウが開きます)です。)
- 申立人:子(15歳未満の場合はその親権者(法定代理人))
持参するもの
- 子の戸籍全部事項証明書(謄本) 1通
- 子が入籍する親の戸籍全部事項証明書(謄本) 1通
- 申立人の印鑑(認印で可)
- 手数料(管轄の家庭裁判所にご確認ください。)
注意事項
- 離婚や再婚による戸籍の記載には1週間から10日程度の時間がかかります。戸籍の記載ができるまでは家庭裁判所へ申立をすることはできません。
- 住民票の氏や本籍の記載は入籍届の内容にもとづいて変更されますが、住所の変更(転入、転居、転出)や世帯分離などは、別途、住所異動届出が必要です。
掲載日 令和6年11月6日
更新日 令和6年12月18日
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