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渋川市トップ産業・ビジネス労働・雇用労働政策全般> しぶかわ中小企業賃上げ応援奨励金について(7/14から申請開始)

しぶかわ中小企業賃上げ応援奨励金について(7/14から申請開始)

しぶかわ中小企業賃上げ応援奨励金

事業趣旨

群馬県では、賃金上昇から始まる経済の好循環を実現させるための最初のトリガー(きっかけ)として令和7年4月以降に5%以上賃上げをした中小企業等に、1人あたり5万円、1事業所あたり上限100万円の「ぐんま賃上げ促進支援金」支給します。

渋川市では群馬県と連携し、この申請が承認された市内に事業所を有する中小企業等に対し、追加で奨励金を給付します。

給付金額

従業員1人あたり1万円

1事業所あたり最大20万円(従業員20名まで)

(補足)原則、法人番号単位での申請

給付対象者

ぐんま賃上げ促進支援金の給付決定を受けた者のうち以下のいずれかに該当する者とする。

法人の場合

  • 次に掲げるもの全てに該当すること。

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等又は普通法人に該当する者であること。ただし、次に該当する者は除く。

ア 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等)

イ 特定団体の構成員又は特定職域のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者

ウ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等)

エ 群馬県又は渋川市が設立した法人

オ 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体

カ 公益法人、協同組合等で事業規模の大きい者

(2)渋川市内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が渋川市内にあること。ただし、営業実態がなく、法人住民税を免除されている者を除く。

(3)渋川市内の事業所に常時雇用する従業員を1人以上雇用していること。

(4)国税及び地方税を滞納していないこと。

(5)過去に国、都道府県、市区町村等の助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。

(6)過去5年間に重大な法律違反等がないこと。

(7)風俗営業法等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。

(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある団体又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。

(9)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。

個人事業主の場合

次に掲げるもの全てに該当すること。

  • 群馬県内の税務署へ開業届を提出していること。
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、前号(3)から(9)までの全てに該当すること。

給付要件

対象従業員

市内事業所に勤務する正規雇用労働者及び非正規雇用労働者。

ただし、非正規雇用労働者については週所定労働時間20時間以上であること。

賃上げ率

令和7年4月1日から令和7年11月30日までの期間において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して5%以上引き上げていること。
(補足)定期昇給・ベースアップは問わない
(補足)賃上げ額の確認は、支援金の対象として申請された従業員についてのみ行います。
(例:従業員数20人の事業所で、5人の従業員の賃金をそれぞれ5%以上引き上げた場合は、5人分の支援金が申請可能。)

そのほか主な要件

  • 引き上げ後の賃金について、1月以上の支給実績があること。
  • 引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること。
  • 法人の場合にあっては、パートナーシップ構築宣言(新しいウィンドウが開きます)の宣言企業であること。
  • 賃上げを目的とする他の助成金等の受給実績及び受給予定がないこと。

宣誓・同意事項

  • 申請者は、次の各号に掲げる全ての事項について宣誓又は同意するものとし、市長は、当該宣誓又は同意しない者には、奨励金を給付しないものとする。

(1)給付対象者の要件を満たしていること。

(2)市長が行う関係書類の提出指示、事情聴取及び立ち入り検査に応じること。

(3)虚偽又は不正な手段により奨励金の給付を受けた場合には、奨励金を返還すること及び市が事業者名を公表すること。

(4)その他市長が別に定める誓約事項に同意すること。

(5)前各号の内容に反した場合には、奨励金を返還すること。

申請方法

群馬県の特設サイトから電子申請(新しいウィンドウが開きます)

群馬県と渋川市の申請を同時に行うことができます。

申請受付期間

令和7年7月14日から令和7年12月26日まで
(補足)上限に達した場合は、前倒しで終了

その他

本奨励金は群馬県と連携して行っています。

事業の詳細はこちらへ↓

ぐんま賃上げ促進支援金について(新しいウィンドウが開きます)

特設サイトはこちらへ↓

ぐんま賃上げ促進支援金特設サイト(新しいウィンドウが開きます)

問い合わせ先

しぶかわ中小企業賃上げ応援奨励金について

渋川市産業観光部産業政策課

電話:0279-22-2596

メール:sangyou@city.shibukawa.gunma.jp

ぐんま賃上げ促進支援金について

ぐんま賃上げ促進支援金事務局(コールセンター)
電話番号:050-6883-8771
受付時間:9時00分から17時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・お盆期間を除く)

メール:ぐんま賃上げ促進支援金お問い合わせフォーム(新しいウィンドウが開きます)


掲載日 令和7年6月18日 更新日 令和7年6月24日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 産業政策課 商工・産業振興係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2596
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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