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渋川市トップ産業・ビジネス産業建築長期優良住宅の認定について> 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等に係る手数料について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等に係る手数料について

  長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする  「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。渋川市ではこれに関する認定業務を行っています。

  認定手数料については、下記表のとおりとなっています。

表1 長期優良住宅認定申請基本額

建築物全体の住宅又は住戸の数

新築

増築・改築

1戸

18,000円

26,000円

2戸以上5戸以下

33,000円

48,000円

6戸以上10戸以下

52,000円

76,000円

11戸以上25戸以下

92,000円

135,000円

(補足)2戸以上を申請する場合は、住宅の戸数で上記手数料を除して、100円未満を切り捨てた金額となります。

表2 共同住宅等を申請する場合の加算額

建築物全体の床面積(建築基準法施工令第2条第1項

第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)

新築

増築・改築

200平方メートル以下

105,000円

 

108,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以下

126,000円

(補足)2戸以上を申請する場合は住宅の戸数で上記手数料を除して、4,200円を加え、100円未満を切り捨てた金額となります。

表3 構造計算により、設計された住宅の場合の加算額

建築物全体の床面積

金額

2000平方メートル以下

42,000円

(補足)令第81第2項第1号ロによる限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によるもの

(補足)2戸以上を申請する場合は住宅の戸数で上記手数料を除して、100円未満を切り捨てた金額となります。

表4 一戸建ての住宅の場合の加算額

床面積

金額

200平方メートル以下

53,000円

200平方メートルを超えるもの

63,000円

(補足)法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定を申請する者は、申請1件につき、12,000円の手数料を納付して下さい。

(補足)表2から表4までの額は長期構造等であると証する図書を添付した場合は免除。

(補足)建築確認申請手数料は別途です。

 


掲載日 令和4年4月1日 更新日 令和5年11月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
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