(Q&A)障害者手帳の交付後に、必要な手続きはありますか?
Q(質問)
障害者手帳の交付後に、必要な手続きはありますか?
A(回答)
障害の程度、住所、氏名に変更があったときや、障害者手帳を紛失・破損した場合は地域包括ケア課に届出をしてください。
手帳の再交付にはご本人の写真が必要になります。
(市外へ住所を移す場合は、新しい居住地での手続きが必要です。)
詳細については、事前に地域包括ケア課にお問い合わせください。
掲載日 平成28年1月21日
更新日 令和6年9月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部 地域包括ケア課 障害福祉係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2359
FAX:
0279-22-2327
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