重度障害児を養育する人に特別児童扶養手当を支給します
支給要件
精神または身体に中程度以上(国民年金法の1級及び2級に相当)の障害のある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育する人に支給します。
また、支給要件に該当しても、申請者や同居親族などの所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。
手当額や所得制限などの詳細はこちら(しぶかわ子育て応援なびに遷移します。)
所得状況届(更新手続)の提出を忘れずに
所得状況届は、支給要件の審査をするために必要な手続きです。
対象者へ8月上旬に案内通知を送付しますので、届出期間内に忘れず提出してください。
期限後に提出があった場合は、所得状況届の結果を適用する11月期の定期支給が遅れることとなります。
届出期間:毎年8月12日から9月11日まで
注意事項
- 現況届の提出がない場合(審査に必要な書類の未提出を含む)は、8月分以降の手当が受けられなくなります。
- 過年度分の現況届の提出をしないまま2年を経過した時点で、手当の受給資格が無くなります。
掲載日 令和7年8月1日
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育都推進部 こども支援課 子育て支援係
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電話:
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