(Q&A)本人に代わって代理で印鑑登録ができますか。
Q(質問)
本人に代わって代理で印鑑登録ができますか。
A(回答)
本人が病気で入院中などやむを得ないときは代理人による手続きができます。
ただし、印鑑登録申請は、本人の意思に基づき行われることを要件としているため、意思能力が無い場合は、登録できません。
申請から登録までの流れ【ご本人が入院(入所)中の場合の例】
(1)代理人来庁1度目
- 代理人が、市民課または行政センターに「登録する印鑑」、「代理人の印鑑」を持参する。「印鑑登録申請書」、「代理人選任届」を受け取る。
- 代理人が書類を持ち帰り、本人に「印鑑登録申請書」、「代理人選任届」を記入していただく。(代理人欄は代理人が記入)
(2)代理人来庁2度目
- 代理人が、窓口に「登録する印鑑」、「印鑑登録申請書」、「代理人選任届」を持参する。
- 書類の確認後、不備が無ければ、市役所からご本人の入院(入所)先に、ご本人の意思能力の有無について確認をします。
- 意思能力があると判断された場合は、市役所からご本人の入院(入所)先に、「照会回答書」を送付します。意思能力がないと判断された場合は、市役所から代理人に、印鑑登録をすることができない旨をご連絡します。
- ご本人が「照会回答書」に記入、押印する。
(3)代理人来庁3度目
- 代理人が、来庁2度目と同じ窓口に「照会回答書」と「登録する印鑑」、登録申請者、代理人それぞれの「本人確認書類(保険証、免許証など)」を持参する。
- 印鑑登録が完了します。代理人に、印鑑登録証をお渡しします。同時に印鑑登録証明書をとることも可能です。
なお、印鑑登録証交付手数料200円、印鑑登録証明書手数料1通につき300円が必要です。
掲載日 令和4年11月21日
更新日 令和6年2月6日
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