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印鑑登録と証明

印鑑登録等の手続き

手続きについて
区分 申請・届出人 申請・届出に必要なもの 注意事項
印鑑登録をするとき 本人 登録する印鑑(注意事項1参照)

本人確認書類(注意事項2参照)

(注1)登録できない印鑑

 

本人の氏や名が入っていないもの

職業・資格・その他氏名以外のことを表しているもの

ゴム印など変形しやすい材質のもの

印影が不鮮明なものやふちのないもの

欠けていたり、すり減ったりしているもの

大きさが一辺の長さ8ミリ以内、25ミリを超えるもの

 

(注2)本人確認書類

運転免許証

運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)

パスポート

マイナンバーカード

特別永住者証明書

在留カード

その他の官公署の発行した顔写真付きの身分証明証等

代理人

(本人が病気で入院中などやむを得ない理由で来庁できないとき)

 

(補足)即日登録はできません。

登録する印鑑(注意事項1参照)

本市所定の代理人選任届

代理人の印鑑(認印)

くわしくはpdf印鑑代理案内(pdf 355 KB)

官公署発行の顔写真付き証明書がない場合で、保証人がいる場合 登録する印鑑(注意事項1参照)

本人確認書類(保険証など)

保証人欄の記載(注意事項3参照)

(注3)保証人の条件

渋川市に印鑑登録がある人。

保証人は、申請書の保証人欄に、住所、氏名(自署)、印鑑登録証の番号を記載し、登録してある印鑑を押印してください。

官公署発行の顔写真付き証明書がない場合で、保証人がいない場合

(補足)即日登録はできません。

登録する印鑑(注意事項1参照)

本人確認書類(保険証など)

照会書

手続きは、注意事項4参照

(注4)

1回目の来庁時に申請書を記載していただいた後、照会書を本人宛に郵送します。

2回目の来庁時、照会書と登録する印鑑、保険証を本人が持参して登録します。

登録印の変更、

登録印の紛失、

登録証の紛失

本人 登録してある印鑑を廃止してから、再登録する必要があります。

手続きは印鑑登録と同じです

 

登録してある印鑑(紛失の場合不要)

登録する印鑑

印鑑登録証(紛失の場合不要)

本人確認書類(注意事項2参照)

 
印鑑証明をとるとき 本人または代理人

(郵送申請はできません)

印鑑登録証(必須)

申請書に、本人の住所、氏名、生年月日の記入が必要

(注5)マイナンバーカードをお持ちのご本人は、コンビニエンスストア等で印鑑登録証明書が取得できます。詳しくは、証明書コンビニ交付サービス及びらくらく証明窓口サービスのページでご確認ください。
市町村合併前に交付された印鑑登録証をお持ちの方 本人または代理人 印鑑登録証(合併前のもの)

手続きは、注意事項5参照

(注6)窓口で、印鑑登録証引き替え交付票を記載していただき、持参された登録証と引替えに新しい登録証をお渡しします。(無料)

成年被後見人の方の印鑑登録について

  「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」が改正されたこと受け、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。

  成年被後見人の方も一定の要件を満たせば印鑑登録ができるようになりました。詳しくはこちら。

登録手数料

新規、再登録ともに200円

証明交付手数料

300円

 


掲載日 令和4年11月25日 更新日 令和6年2月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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