旧姓(旧氏)での印鑑登録が可能になりました
令和元年11月5日から「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」により住民票へ旧姓(旧氏)が記載可能になったことから、印鑑登録に使用する印鑑も住民票へ記載されている旧姓(旧氏)を使用することが可能になりました。
旧姓(旧氏)の印鑑の登録について
- 旧姓(旧氏)の印鑑を登録するときは、住民票への旧姓(旧氏)記載の届出が必要です。
旧姓(旧氏)記載の届出についてはこちら
- 登録できる印鑑は1人1個です。既に登録している印鑑がある人は、現在の印鑑登録を廃止し、旧姓(旧氏)で新たに印鑑登録をしてください。印鑑登録は手数料が200円かかります。
- 住民票に記載の旧姓(旧氏)が変更・削除された場合は、旧姓(旧氏)を使用した印鑑登録も抹消されます。
- 印鑑登録証明書には現在の氏名、旧姓(旧氏)、出生の年月日、登録されている印影が記載されます。現在の氏名を省略することはできません。
登録に必要なもの
- 登録する印鑑
- 顔写真入りの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 手数料200円
既に渋川市で印鑑登録している場合
- 廃止する印鑑
- 印鑑登録証
印鑑登録の廃止が必要です。登録した印鑑及び印鑑登録証を紛失した場合は、印鑑と印鑑登録証がなくても廃止できます。
登録場所
本庁舎市民課
各行政センター
渋川駅前証明サービスコーナー
(注意)渋川駅前証明サービスコーナーでは旧姓(旧氏)記載の届出はできません。
その他
旧姓(旧氏)を使用した印鑑を登録した場合、旧姓(旧氏)の印鑑を実印として登録していることを公証することができますが、実際に公的な手続きや契約などの場面等での旧姓(旧氏)の取扱いは各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によることとなります。
掲載日 令和元年10月31日
更新日 令和6年1月12日
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