住民票の旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から「住民基本台帳法施行規則令等の一部を改正する政令」が施行され、申請により、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。
住民票への旧姓(旧氏)併記について
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧姓(旧氏)併記後は住民票の「旧氏」欄に旧姓が記載されます。
住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、住民票の写し、マイナンバーカードには必ず旧姓(旧氏)が記載されます。旧姓(旧氏)を省略することはできません。
旧姓(旧氏)併記の申請について
申請に必要なもの
- 住民票への記載を希望する旧姓の記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
- 運転免許証、マイナンバーカード、保険証などの本人確認書類
- マイナンバーカードの券面に旧姓(旧氏)を印刷します
申請場所
本庁舎市民課
各行政センター
申請できる時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後4時30分まで
(注意)手続きに30分から40分お時間をいただきます。混雑状況によっても所要時間が変わりますので時間に余裕をもってご来庁ください。
(注意)祝日、振替休日及び12月29日から1月3日まではお休みです。
(注意)延長窓口、日曜窓口では申請できません。
その他
Q1 |
現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する手続はできますか。 | 可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記されたカードが交付され、証明に使えます。なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記することになります。
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Q2 | 旧姓としては、どのようなものを併記できますか | 旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます(その際、マイナンバーカードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。) なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。 |
Q3 | 結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧姓はどうなるのでしょうか。 | 既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
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Q4 |
旧姓を削除することはできますか。
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必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。 ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。 |
Q5 | 住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。 | 住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。
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Q6 | 旧姓併記の請求の際、旧姓を証明する資料として戸籍謄本等が必要とのことですが、住民票等に併記する旧姓が記載されているものが一通あればよいのでしょうか。 | 旧姓を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。 |
印鑑登録の旧姓併記について
住民票に旧姓併記をした場合、印鑑登録に使用する印鑑も旧姓(旧氏)を使用することが可能になります。
既に登録している印鑑がある人が旧姓(旧氏)の印鑑を登録する場合は、現在の印鑑登録を廃止し、旧姓(旧氏)で新たに印鑑登録をしてください。詳しくはこちら
掲載日 令和元年10月31日
更新日 令和6年1月12日
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