印鑑の登録者の資格が見直されました。
渋川市印鑑登録及び証明に関する条例の改正について
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の一部が改正されたことを受け、「渋川市印鑑登録及び証明に関する条例」の印鑑の登録者の資格が改正されました。
改正による印鑑登録者の資格の変更点について
成年被後見人の方でも一定の要件を満たせば印鑑登録ができるようになりました。
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、本人が窓口に来庁し、成年後見人が同行している場合に限り申請することが可能です。
成年被後見人の印鑑登録について
必ず成年被後見人の方本人と、成年後見人の方が窓口に来庁して申請していただく必要があります。代理人による登録はできません。
必要書類
成年被後見人の必要書類
成年被後見人本人の必要書類についてはこちら
成年後見人の必要書類
- 成年後見人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証または資格確認書など)
- 成年後見人の登記事項証明書
登録場所
本庁舎市民課
各行政センター
(注意:駅前サービスコーナーでは成年被後見人の方の印鑑登録はお取扱いしていません。)
その他
その他、詳しい手続方法や不明点については下記情報発信元までお問合せください。
掲載日 令和6年12月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
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