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渋川市トップよくある質問産業・ビジネス産業農業> (Q&A)農地を農地以外に利用する場合は、どのようにすればよいでしょうか。

(Q&A)農地を農地以外に利用する場合は、どのようにすればよいでしょうか。

Q(質問)

  農地を農地以外に利用する場合は、どのようにすればよいでしょうか。 

A(回答)

  まず、農政課で農振農用地区域内の農地であるか確認してください。農用地区域内の農地の場合は、農用地区域からの除外が必要となります。その後、農地転用許可や建物等を建てる場合においては、開発許可も必要となります。

 


掲載日 平成28年12月8日 更新日 令和6年2月28日
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産業観光部 農政課 振興係
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〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
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0279-22-2593
FAX:
0279-22-2132
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