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農地以外への転用、転用のための権利取得

農地転用届出について 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地調整係
所有者が農業用施設用地の目的として、200平方メートル未満の農地を利用する場合とします。200平方メートル以上の面積である場合は、転用許可申請となります。 なお、農振農用地区域内に限っては、あらかじめ農林課へ認定書交付願(農地から農業用施...
なぜ許可が必要か 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農業振興係
農地は、私たちの食生活に必要な食料の大切な生産基盤です。耕作面積の少ない日本では、食料自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があり、このため法律で一定の規制を設ける許可制度となっています。 無断で農地を転用したら 農地法違反(無断...
農地改良届出について 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農業振興係
1,000平方メートル以内の面積を改良する場合のみであり、1,000平方メートルを超える面積である場合は、一時転用許可申請となります。 また、改良期間が3カ月以内であり工事残土を使用しないものとなります。
農地法第4条・第5条の許可基準 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地調整係
農地が優良農地か否かの面からみる「立地の基準」と、確実に転用事業に供されるか周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」とからなっています。 立地の基準 原則として許可しない農地 農用地区域内にある農地 集団的に存在する農...
農地の無断転用を防ごう 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地調整係
農地転用とは 農地転用とは、農地を農地以外にすることで、住宅や工場、道路、山林などの用地にすることをいいます。農地転用には、許可が必要です。 一時的な農地転用は 農地を一定期間(例えば30日、1年など)に限り、資材置き場や土・軽石などを採取...

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