農地転用届出について
所有者が農業用施設用地の目的として、200平方メートル未満の農地を利用する場合とします。200平方メートル以上の面積である場合は、転用許可申請となります。
なお、農振農用地区域内に限っては、あらかじめ農林課へ認定書交付願(農地から農業用施設に変更)により用途変更が確定後に農地転用届出書の提出となります。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年1月19日
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