農地法第4条・第5条の許可基準
農地が優良農地か否かの面からみる「立地の基準」と、確実に転用事業に供されるか周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」とからなっています。
立地の基準
原則として許可しない農地
- 農用地区域内にある農地
- 集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地(第1種農地)
ただし、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地利用計画の指定用途(農業用施設用地等)に供する場合、仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供する場合で農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがない場合などは許可します。
許可する農地
- 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地(第3種農地)
- 1.の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内の農地又は中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地(第2種農地)
なお、第2種農地について周辺の他の土地に代えて事業の目的を達成することができる場合には、原則、許可しません。
一般基準
主なもの
- 農地のすべてを確実に事業の用に供すること
- 周辺の営農条件に悪影響を与えないこと
- 一時転用の場合は、その後確実に農地に戻すこと
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年1月19日
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