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農地を転用するときの許可を受ける手順

農地の転用とは、農地を農地以外の用途にすることです。たとえば農地に住宅等の建物を建築したり、農地を駐車場、資材置場などに変えることです。転用を行う場合、事前に農業委員会(転用面積が4ヘクタールを超えた場合は群馬県知事)の許可申請が必要です。

(補足)平成28年から群馬県知事より4ヘクタール以下の農地転用の許可権限が渋川市へ移譲されました。

  • 農地の所有者自らが転用する場合は、農地法第4条の許可申請に該当します。
  • 農地の所有者以外の者が、その所有者から買ったり借りたりして転用する場合は、農地法第5条の許可申請に該当します。

渋川市農業委員会では、申請書の受付から指令書の交付までの事務の標準処理期間を40日と定めています。

ご相談から許可申請及び指令書の交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の方の流れ

申請についての相談

農地を転用するには、農地法や他法令に基づく規制など、手続きは複雑多岐にわたります。適正で円滑な手続きを行うためにも、申請の前に農業委員会事務局にご相談ください。事前相談は随時受け付けています。

農業委員会事務局の窓口は次のとおりです。

住所:渋川市石原6番地1(渋川市役所第二庁舎

電話:0279-22-2920

(補足)調査などの目的を含めて第三者が相談に来庁する場合は、必ず地権者の委任状を持参してください。

申請書の記入と必要書類の入手

申請内容に応じて申請書を記入してください。なお、申請内容に応じて添付書類が異なります。

申請書のダウンロードはこちら

申請書の提出

農地法許可申請・許可書交付スケジュール:下記のファイルをご確認ください。

pdf令和6年度農地法許可申請スケジュール(令和6年7月17日~)(pdf 61 KB)

 

 

申請書は、農業委員会事務局(渋川市役所第二庁舎)まで、お越しください。

なお、申請の内容や書類に不備がある場合、定めた期間内に補正が必要です。補正期限までに補正されない場合は、許可の申請が保留又は不許可となります。

 

農業委員会等の流れ

申請書の受付・申請内容の審査

申請書の記載内容に漏れがないか、許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。また、現地調査を行います。

農業委員会総会

申請締切り日の翌月5日頃

許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

(補足)群馬県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取が必要と判断されたものについては、意見聴取後に決定

指令書の交付

申請締切り日の翌月20日頃

農業委員会事務局の窓口で交付します。

注意事項

  • 一般住宅用地として利用する場合は、500平方メートル以内の面積とします。
  • 農家用住宅用地(農業用施設用地を含む)として利用する場合は、1,000平方メートル以内の面積とします。
  • 転用する面積が1,000平方メートル以上で、宅地開発事業事前協議が必要な場合は、渋川市都市政策課で申請を行ってください。
  • 転用する面積が3,000平方メートル以上で、開発許可申請が必要な場合は、許可の見込みが必要となりますので、群馬県前橋土木事務所で申請を行ってください。

掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年8月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒377-0007 渋川市石原6-1
電話:
0279-22-2920
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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