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農地の無断転用を防ごう

農地転用とは

  農地転用とは、農地を農地以外にすることで、住宅や工場、道路、山林などの用地にすることをいいます。農地転用には、許可が必要です。

一時的な農地転用は

  農地を一定期間(例えば30日、1年など)に限り、資材置き場や土・軽石などを採取した後に元の農地に復元する場合も許可が必要です。

優良農地の転用は難しい

  将来にわたって食料が安定的に供給されるよう集団的な農地や農業施策で整備された農地などは、今後も守っていくように農業振興地域の整備に関する法律による農用地利用計画で農用地区域として農業に限られた利用になります。このような区域は農地以外の利用にするためには、農用地区域から除外が行われなければ農地転用は行えません。

防ごう農地への不法投棄

  農地の所有者は、土木事業などを行う事業者から「農地改良」と称して砂利などの採取や建設残土の投入の話を持ちかけられた時に、まず、農地法上の取扱いについて農業委員会事務局にご相談ください。

許可なく転用したら

  許可を受けないで農地の転用をした場合は、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となり、法人は1億円以下の罰金など厳しい罰則があります。


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒377-0007 渋川市石原6-1
電話:
0279-22-2920
FAX:
0279-22-2132
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