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農地改良協議について

農地改良協議

1,000平方メートル以内の面積を改良する場合のみであり、1,000平方メートルを超える面積である場合は、一時転用許可申請となります。

  また、改良期間が3カ月以内であり工事残土を使用しないものとなります。

 

(補足1)令和6年9月5日以降、届出から協議に変わりました。

(補足2)農地改良とは、農業上の利用の改善を目的として農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土又は掘削等の行為をいいます。残土処分場のように土砂等の処分のみを目的とした農地への土砂搬入は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項に規定する「農地を農地以外のもの」にする行為であり、農地改良には該当しません。

農地改良協議の流れ

  1. 農地改良協議書を事業実施前までに農業委員会へ提出。
  2. 農業委員会で現地を確認し、会議で協議(現地確認時に、申請人又は代理人に現地で説明を求める場合があります。)
  3. 同意書を受け取る。
  4. 3か月以内に工事を完了する。
  5. 工事完了届を農業委員会へ提出。

 

pdf農地の埋立て等の農地法上の取扱いについて(pdf 137 KB)

pdf農地改良協議フロー図(pdf 121 KB)

 

 


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年12月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒377-0007 渋川市石原6-1
電話:
0279-22-2920
FAX:
0279-22-2132
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