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> 農地を耕作するための権利取得
農地を耕作するための権利取得
農地法関係
農業委員会事務局
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農地調整係
農地を相続したら届出が必要となりました
農業委員会事務局
農業委員会事務局
農地調整係
農地法の改正により、すべての権利移動の把握が必要となりました。許可を受ける必要のない権利取得された農地を届け出てください。 相続等により許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。届出の受...
農業経営基盤強化促進事業について
農業委員会事務局
農業委員会事務局
農業振興係
利用権設定等促進事業 農用地を効率的かつ安定的な農業経営に結び付けていくことにより、農用地の権利移動を円滑化するための事業です。 具体的には、貸し手、借り手の方から利用権設定関係書類を提出していただき、権利の設定・移転計画をまとめた「農用地...
農地法第3条の許可を受ける手順
農業委員会事務局
農業委員会事務局
農地調整係
農地を農地として所有権移転(売買・交換・贈与)や貸し借り(賃貸借・使用貸借)をする場合には、事前に農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ね...
農地法第3条の許可基準
農業委員会事務局
農業委員会事務局
農地調整係
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。 主なもの 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に利用して耕作すること(すべて効率利用要件) 法人の場合は、農地所有適格法人の...
標準処理期間について
農業委員会事務局
農業委員会事務局
農業振興係
農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を次のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。 標準処理期間について 根拠法令 標準処理期間 農地法第3条第1項 28日
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