農地法第3条の許可を受ける手順
農地を農地として所有権移転(売買・交換・贈与)や貸し借り(賃貸借・使用貸借)をする場合には、事前に農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
渋川市農業委員会では、申請書の受付から指令書の交付までの事務の標準処理期間を28日と定めています。
ご相談から許可申請及び指令書の交付までの流れは次のとおりです。
申請者の方の流れ
申請についての相談
農業委員会事務局(渋川市役所第二庁舎)まで、お越しください。
渋川市石原6番地1
電話番号(ダイヤルイン)0279-22-2920
申請書の記入(必要書類の入手)
申請内容に応じて申請書を記入してください。なお、申請内容に応じて添付書類が異なります。
申請書の提出
農地法許可申請・許可書交付スケジュール:下記のファイルをご確認ください。
令和6年度農地法許可申請スケジュール(令和6年7月17日~)(pdf 61 KB)
申請書の提出は、農業委員会事務局(渋川市役所第二庁舎)までお越しください。
なお、申請の内容や書類に不備があった場合、定めた期間内に補正が必要です。補正期限までに補正されない場合は、許可の申請が保留又は不許可となります。
農業委員会等の流れ
申請書の受付・申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。また、現地調査を行います。
農業委員会総会
申請締切り日の翌月5日頃
許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
指令書の交付
申請締切り日の翌月10日頃
農業委員会事務局(渋川市役所第二庁舎)までお越しください。
注意事項
- 農業経営規模拡大及び農業経営の安定を図る耕作目的で取得するものであり、必ず農地耕作を継続しなければなりません。
- 農地の取得等について、申請人は経営体全ての農地(所有地及び借受地)について耕作していなければなりません。
- 農地を取得等する場合に、贈与以外は貸借契約書又は売買契約書等を許可申請書に添付しなければなりません。
- 競売・公売農地の買受適格証明願による農地法第3条申請について、買受けする土地に耕作するうえで支障となる建物等がある場合には、「許可後、速やかに建物等を撤去し耕作できるようにいたします。」という趣旨の確約書を添付しなければなりません。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年8月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒377-0007 渋川市石原6-1
電話:
0279-22-2920
FAX:
0279-22-2132
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