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農地法第3条の許可を受ける手順

農地を農地として所有権移転(売買・交換・贈与)や貸し借り(賃貸借・使用貸借)をする場合には、事前に農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

渋川市農業委員会では、申請書の受付から指令書の交付までの事務の標準処理期間を28日と定めています。

ご相談から許可申請及び指令書の交付までの流れは次のとおりです。

pdf申請スケジュールはこちら(pdf 65 KB)

申請者の方の流れ

申請についての相談

農業委員会事務局(渋川市役所第二庁舎)まで、お越しください。

渋川市石原6番地1

電話番号(ダイヤルイン)0279-22-2920

申請書の記入(必要書類の入手)

申請内容に応じて申請書を記入してください。なお、申請内容に応じて添付書類が異なります。

申請書ダウンロード

申請書提出前の確認

記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可まで時間を要したり、不許可になったりする場合があります。

申請書の提出

受付期間:毎月11日から15日(閉庁日は除きます。15日が閉庁の場合は翌開庁日)

申請書に記載不備や添付書類が不足した場合は、申請を受け付けられませんので、期間に十分ゆとりをもって事前にご相談ください。

農業委員会事務局(渋川市役所第二庁舎)までお越しください。

農業委員会等の流れ

申請書の受付・申請内容の審査

申請書の記載内容に漏れがないか、許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。また、現地調査を行います。

農業委員会総会

受付月の翌月5日頃

許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

指令書の交付

受付月の翌月7日頃

農業委員会事務局(渋川市役所第二庁舎)までお越しください。

注意事項

  • 農業経営規模拡大及び農業経営の安定を図る耕作目的で取得するものであり、必ず農地耕作を継続しなければなりません。
  • 農地の取得等について、申請人は経営体全ての農地(所有地及び借受地)について耕作していなければなりません。
  • 農地を取得等する場合に、贈与以外は貸借契約書又は売買契約書等を許可申請書に添付しなければなりません。
  • 競売・公売農地の買受適格証明願による農地法第3条申請について、買受けする土地に耕作するうえで支障となる建物等がある場合には、「許可後、速やかに建物等を撤去し耕作できるようにいたします。」という趣旨の確約書を添付しなければなりません。

掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒377-0007 渋川市石原6-1
電話:
0279-22-2920
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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