農地を相続したら届出が必要となりました
農地法の改正により、すべての権利移動の把握が必要となりました。許可を受ける必要のない権利取得された農地を届け出てください。
- 相続等により許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。
- 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
						掲載日 平成27年8月29日
							更新日 令和7年3月12日
							
		
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								農業委員会事務局 農地調整係
							
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                                〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
                            電話:
								
									0279-22-2920
								
							FAX:
								0279-22-2132
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