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渋川市トップ産業・ビジネス農業委員会農地を耕作するための権利取得> 農地を相続したら届出が必要となりました

農地を相続したら届出が必要となりました

  農地法の改正により、すべての権利移動の把握が必要となりました。許可を受ける必要のない権利取得された農地を届け出てください。

  • 相続等により許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。
  • 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。

  申請書ダウンロード


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒377-0007 渋川市石原6-1
電話:
0279-22-2920
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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