農地を相続したら届出が必要となりました
農地法の改正により、すべての権利移動の把握が必要となりました。許可を受ける必要のない権利取得された農地を届け出てください。
- 相続等により許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。
- 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年1月19日
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