DV(ドメスティック・バイオレンス)について
女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク
DV(ドメスティック・バイオレンス)
DVは重大な人権侵害であり、犯罪行為です。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
配偶者や事実婚、交際相手など、親密な関係で起こる暴力のことをいいます。この「暴力」とは、身体的暴力だけでなく、精神的、性的、経済的な暴力も含まれます。
令和2年度「男女間における暴力に関する調査」(内閣府)によると、約4人に1人が配偶者から「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」のいずれかの暴力を受けたことがあるという結果になりました。
また、同じ調査の中で、男性回答者のうち、18.4%の人が配偶者から暴力を受けたことがあると回答しており、男性が被害者になるのは特別なことではありません。
DVのサイクル
DVの特徴として、「1 緊張の蓄積期(緊張形成期) 2 暴力爆発期 3 ハネムーン期」のサイクルを繰り返すことが指摘されています。
DVのもたらす影響
DVは、被害者に対する身体へのケガの他、不眠症やイライラ、自律神経失調症など多大な精神的影響をもたらします。また、暴力を振るわれている母親が子どもを虐待する場合もあります。
さらに、父親から母親への暴力に巻き込まれ、子どもがケガをしてしまうこともあります。子どもは家庭での暴力の現場を見聞きすることで問題解決手段としての暴力を学習してしまうことも考えられます。
「DVは犯罪行為です。」いかなる理由があろうとも、暴力をふるった人が100パーセント悪いのです。
被害者は暴力から抜け出せない状況にいます
加害者は、しばしば巧妙な手段を使って暴力を隠そうとし、自分の行為を正当化しようとします。また、被害者は無力感や孤立感を深め、次第に加害者のコントロール下におかれていきます。
「誰も助けてはくれない」「自分は逃れることはできない」
被害を受けている人は、暴力を振るわれ続けることによって、無力感を感じたり誰かに相談する気力を失っています。
「話し合えば分かってくれるのではないか」「自分がいないと相手がダメになる」
DVは親しい関係の中で起こる特徴を持つことから、相手に恐怖と不安を感じると同時に、相手に対する期待や愛情から逃げることをためらってしまうのです。
築き上げた生活基盤や精神的基盤を失いたくない
被害者が女性である場合、自立した生活を送るための収入水準でない場合が少なくないことに加え、築き上げた生活基盤を失うことに対する抵抗は大きいといえます。男性の場合は、「DVは女性が被害にあうもの」「男らしさ」といった性差に基づく固定観念などにより、周囲の目を気にして相談できずに抱え込んでしまう傾向が見られます。
これらは、固定的な性別役割分担による影響が大きいと考えられています。
ひとりで悩まないで(DV相談窓口)
DVは、重大な人権侵害であり、明らかな犯罪行為です。どんな場合であっても暴力は決して許されるものではありません。一人で悩まずに相談することが解決への一歩です。相談は無料です。秘密は固く守ります。
実施機関 |
時間 |
電話番号 |
---|---|---|
群馬県女性相談センター (配偶者暴力相談支援センター) |
月曜日から金曜日9時から19時30分まで 土曜日10時から17時まで 日曜日13時から17時まで (祝日及び年末年始は除く) |
027-261-4466 |
DV相談+(プラス)
(国のDV相談窓口) |
電話・メール 24時間受付 | 0120−279−889
メールはこちらから↓ |
DV相談ナビ | 発信地等の情報から最寄りの相談機関窓口に電話が自動転送され、
直接相談できます。相談は各機関の相談受付時間内に限ります。 |
短縮ダイヤル#8008 |
渋川市家庭児童相談室 | 月曜日から金曜日9時から17時まで | 0279-22-3443 |
警察本部 警察安全相談室 |
24時間受付 (ただし、夜間休日は宿日直勤務員が応じます) |
027-224- 8080 短縮ダイヤル#9110 緊急の場合は110番 |
警察本部 犯罪被害者相談 |
月曜日から金曜日8時30分から17時15分まで |
027-221-7777 |
警察本部 女性相談者専用電話 (補足)原則、女性職員が対応 |
月曜日から金曜日8時30分から17時15分まで |
027-224-4356 |
警察本部 ストーカー・配偶者暴力対策係 (補足)ストーカー相談・DV相談 |
月曜日から金曜日8時30分から17時15分まで |
027-243-0110(代表) |
渋川警察署 |
24時間受付 (ただし、夜間休日は宿日直勤務員が応じます) |
0279-23-0110 (代表) |
渋川保健福祉事務所 |
月曜日から金曜日8時30分から17時15分まで |
0279-22-4166 (代表) |
女性の人権ホットライン (前橋地方法務局人権擁護課) |
月曜日から金曜日8時30分から17時15分まで |
0570-070-810 |
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル |
月曜日から金曜日9時から21時まで 土曜日9時から17時まで |
0570-079-714 |
公益社団法人 被害者支援センターすてっぷぐんま |
月曜日から金曜日10時から16時まで | 027-253-9991 |
NPO法人 きりゅう女性支援グループいぶき |
火曜日・金曜日10時から12時まで | 0277-43-6068 |
NPO法人ひこばえ | 月曜日から土曜日9時30分から16時30分まで | 027-215-7830 |
男性DV被害者相談 | 毎月第2・4水曜日14時30分から16時まで | 027-263-0459 |
DVに苦しむ被害者から相談を受けたら (群馬県発行「一人で抱えないで」より)
「あたなは悪くない」と伝えてください。
「暴力はふるうほうが悪い」ということを忘れないで、ていねいに話を聞いてください。「あなたは悪くない」と明確に伝えましょう。
安全の確保と専門機関の紹介
まず、被害者(子どもがいる場合は子どもも)が今いる場所で安全に生活できるかどうかを確かめましょう。相談を受けたら一人で解決しようとせず、当事者の意見を尊重しながら、必要な相談機関や病院などの情報を提供してください。
絶対にしてはいけないこと
「子どものためには離婚しない方がいい」「あなたにも問題があるのでは」などと強制や非難、安易な推測をしないでください。
当事者から聞いた話を、了承なしに第三者にはなしてはいけません。
加害者に被害者の避難先を知らせることや心当たりの場所を教えることは絶対に避けてください。
- DV啓発冊子「一人で抱えないで」(群馬県発行)(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)
DV防止法は、配偶者からの暴力被害者の多くが女性であることから、女性に対する暴力に十分配慮した規定になっており、人権問題として社会で取り組むべき必要性をうたっています。平成13年10月の施行以降、平成16年、平成19年の法改正に続き、平成25年に法改正が行われ、平成26年1月に施行されました。
今回の改正によって、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて法の適用対象とされることとなりました。また、法律の名称も「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。