市営住宅等の入居申込みについて
申込者の資格
- 持ち家がなく、現在住宅に困窮している人。
- 市税等に滞納がない人。
- 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
- 同居する者がある場合は親族(事実上婚姻関係にある者・婚約者・渋川市パートナーシップ宣誓者を含む)であること。
- 世帯全員の合計収入が収入基準に当てはまる人。(下表参照)
- 収入基準について
- 収入月額の計算方法について
{(世帯全員の所得額)-(控除額)}÷12ヶ月=収入月額
控除は、ケースにより異なります。
- 収入基準による入居申込みの可否判定は、相談時又は申込み受付時に係員が行います。
- 入居が決定した場合、身元引受人 (1名)をつけられる人。
- 入居に際して、敷金として家賃の3ヶ月分を納められる人。
市営住宅等の種類 | 世帯区分 | 収入月額 |
---|---|---|
市営住宅、単独住宅 | 一般世帯 | 158,000円以下 |
市営住宅、単独住宅 | 高齢者・障害者・未就学児を扶養する世帯等 | 214,000円以下 |
特定公共賃貸住宅、特定単独賃貸住宅 | 一般・高齢者・障害者等世帯 | 158,000円以上 |
487,000円以下 | ||
特定公共賃貸住宅、特定単独賃貸住宅 |
所得の上昇が見込まれる世帯のうち (1)から(3)を満たす世帯
(1)同居親族がある世帯 (2)50歳未満の就業者を含む世帯 (3)世帯収入が12,300円を超える世帯 (申請日前1年間において、入居する住宅の家賃 と同等以上の民間賃貸住宅家賃の支払実績があ る世帯はこの限りではありません。) |
123,001円以上 |
487,000円以下 | ||
定住促進住宅 | 全ての世帯 | 214,000円以下 |
単身者の場合は入居できる住宅が限られています。
夫婦の片方だけを同居親族とすることや夫婦の片方だけの申込みなどの世帯を不自然に分けた入居申込みはお断りします。
申込みに必要な書類
申し込む世帯の状況などにより、下記以外の書類を提出していただくことがありますので、事前に建築住宅課で必要な書類の説明を受けてください。
- 入居申込書(PDF:104KB)
- 住民票(入居予定者全員分で続柄のわかるもの)
- 市町村長の発行する所得課税証明書(所得のない場合も必要)
- 市町村長の発行する市町村税納税証明書(完納証明書または未納額のない証明書)
- そのほか世帯の状況などにより提出していただく書類
- 婚約証明書(申込み時に婚約中の方)
- 渋川市パートナーシップ宣誓書受領証
- 退職証明書(退職した方)
- 戸籍謄本(単身の方、母子(父子)世帯の方)
- 障害者手帳の写し(障害者の方)
- 在留カード(外国籍の方)(表裏両面の写しで、在留期間の切れていないもの)
申込時の注意事項
- 入居の申込み受付や詳しい内容の説明については建築住宅課(第2庁舎)が窓口となっております。
- 申込みに必要な書類について、申込み時に内容をお尋ねする場合がありますので、本人又は親族の方が建築住宅課(第2庁舎)まで持参してください。
- 申込みから入居までの期間が長期となった場合は、再度、書類の提出をしていただき、入居の再審査を行うことになります。なお、再審査時に入居資格の要件からはずれた場合は、入居できません。
- 申込みでお預かりした書類は、お返しできません。
家賃について
市営住宅等については、入居者の収入や部屋の広さなどで家賃を算定します。家賃決定は、毎年7月頃に「収入に関する申告書」を提出していただき、毎年度の家賃が決定されます。
また、特定公共賃貸住宅と特定単独賃貸住宅の場合は、一定以上の収入がある場合を除いて収入に関係なく家賃が定められています。
家賃=家賃算定基礎額 × 市町村立地係数 × 規模係数 × 経過年数係数 × 利便性係数
- 家賃算定基礎額 入居者の収入による負担能力に応じて設定された金額
- 市町村立地係数 各市町村の地価の状況を勘案して定められた数値(渋川市の場合は0.8)
- 規模係数 該当住宅の床面積を基準面積で除してもとめた数値(基準面積は65平方メートル)
- 経過年数係数 建物の老朽度を勘案して算出した数値
- 利便性係数 立地条件や住宅の設備条件を考慮して算出した数値
その他、詳細についてはお手数ですが建築住宅課にお問い合わせください。
掲載日 令和4年2月18日
更新日 令和6年9月13日
このページについてのお問い合わせ先
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建設交通部 建築住宅課 住宅管理係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
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