家を建てている時の届出・申請
市道の占用申請
市道に水道管や排水管、ガス管等を埋設するとき、また、一時的に建築用の足場などを設けるときなどは、占用の許可が必要です。
法定外公共物(赤線・水路等)の占用申請
法定外公共物(赤線・水路等)を占用する際に許可が必要です。なお、申請に際し関係者の同意が必要となります。
承認工事(自費工事)の届出
道路管理者以外の人が市道の工事をするときは、市の承認が必要です。例えば、住宅の出入口のための歩道の切り下げ工事や、側溝の工事などです。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年7月22日
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