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渋川市トップ暮らし・手続き都市計画用途地域> 用途地域による建築制限

用途地域による建築制限

用途地域とは

  都市における生活や活動が快適に行われるように、都市計画法によって、渋川市では次のような「用途地域」を決めています。用途地域が定められると、その地域内で建物を建てる場合は、種々の制約がありますが、住み良い環境の街づくりのために、皆さんもこのルールを守っていただくことになります。

渋川市の用途地域
項目 用途地域内容

第1種中高層住居専用地域

中高層住宅も建つ住宅地として良好な環境を守るための地域です。500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

第2種中高層住居専用地域

主に中高層住宅も建つ住宅地として良好な環境を守るための地域です。1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。

第1種住居地域

住居の環境を守るための地域です。大規模な店舗、事務所の立地は制限されます。

第2種住居地域

主に住居の環境を守るための地域です。大規模な店舗、事務所の立地も認められます。

準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。

商業地域

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。

準工業地域

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便の増進を図る地域です。

工業地域

主として工業の業務の利便の増進を図る地域です。

工業専用地域

専ら工業の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗等は建てられません。

「しぶかわ情報マップ」について

  「しぶかわ情報マップ」は、渋川市が導入しているインターネット公開向け統合型地理情報システムです。

  こちらで、渋川都市計画の情報をご案内しています。


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 都市政策課 計画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2073
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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