新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件に該当する場合には減免が受けられます。
下記の要件をご確認いただき、該当する場合は申請してください。
減免の対象となる方
保険税の減免の対象となるのは、次のいずれかに該当する世帯の方です。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
(補足)重篤な傷病とは、1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯
次の(1)から(3)の全ての要件を満たす世帯の方
(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入) のいずれかが、令和3年中の収入に比べて10分の3以上減少していること
(補足1)
国や自治体等から支給された各種給付金は、事業収入等の計算に含めません。
(補足2)
保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合、収入の減少額から除きます。
(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険税
令和5年4月1日以後に納期限が設定されている令和4年度分の保険税です。
なお、令和4年度分で令和5年3月31日までに納期限が設定されている保険税の減免申請は、令和5年5月31日で終了しました。
減免額の計算
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
対象となる保険税の全額が免除されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯
対象となる保険税の全部または一部が減免となります。
保険税の減免額の計算方法
保険税の減免額は、次の【表1】で算出した減免対象保険税額に、【表2】の所得に応じた減免割合をかけて算出します。
減免額 =【表1】減免対象保険税額(A×B/C)×【表2】減免割合(D)
A | 世帯の被保険者全員について算定した保険税額(令和4年度の保険税額) |
B |
世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額 (補足)減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合は、その合計額となります |
C | 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
廃業や失業であるとき | 全部 |
申請に必要な提出書類
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- 医師の死亡診断書又は診断書等
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯
共通の提出書類(すべての方が提出してください)
- 国民健康保険税減免申請書
- 収入状況等申告書
- 令和3年中および令和4年中の収入がわかる書類の写し(確定申告書の写しや源泉徴収票など)
(補足)市で所得情報等を把握できる方(確定申告等が済んでいる)は提出不要です
- 申請が納期限より遅れた場合の理由書
国民健康保険税コロナ減免申請書一括ダウンロード(pdf 531 KB)
【記入例】国民健康保険税コロナ減免申請書(pdf 356 KB)
該当する場合の提出書類(該当する方は提出してください)
- 国や自治体等から支給された各種給付金がある場合は、証明する書類の写し(収支内訳書など)
- 保険金、損害賠償等を証明する書類の写し(企業保険関係書や損害賠償関係書など)
- 事業等の廃止や失業を証明する書類の写し(廃業等届出書や退職証明書など)
申請方法
原則として、提出書類を郵便で送付してください。保険年金課窓口でも受け付けます。
送付先及び問合せ先
(送付先)
〒377-8501
渋川市石原80番地 渋川市役所保険年金課国保年金係
(問い合わせ先)
渋川市役所保険年金課国保年金係
電話 0279-22-2429
(補足)窓口や電話が混み合っている場合、お待ちいただくことがあります。ご理解とご協力をお願いします。
注意事項
- 所得の申告がされていない場合は申請を受付けできません。
- 審査の結果により減免が適用にならない場合があります。