道路に張り出している樹木伐採のお願い
道路や歩道に張り出した樹木が、通行の妨げになっていることがあります。私有地から張り出している樹木は、土地所有者に所有権があるため、市が剪定・伐採することはできません。
このような状況が見られる土地の所有者は、樹木の枝払いや伐採をしてください。道路の安全・円滑な通行を確保するため、皆様のご協力をお願いいたします。
(補足)道路にはみ出した樹木が原因で事故が発生した場合、土地所有者が責任を問われることがあります(民法第717条、道路法第43条)。
建築限界
道路においては、一般通行者(車両・歩行者)の安全な通行が妨げられることのないよう、道路構造令により構造物を配置してはならない範囲が定められており、これを建築限界と呼びます。
一般道においては、車道の場合は高さ4.5m、歩道の場合は高さ2.5mが建築限界の範囲(表図参照)となります。
特に管理をお願いする箇所
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児童・生徒等が日常的に通行する通学路
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交差点やカーブ部など、見通しの悪い箇所
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カーブミラーや道路標識など、交通安全施設が設置されている箇所
高所からの落下物にも注意
建築限界を妨げていないものの、更に高い位置の樹木から枝などが落下する事例が見受けられます。
また、降雪時に枝や竹がしなり、路上に張り出すこともあります。
道路際に樹木等がある土地を所有している方は、適切な管理をお願いいたします。
作業時の注意事項
- 電線や電話線がある所での作業は、事前に東京電力パワーグリッド(株)(新しいウィンドウが開きます)やNTT東日本(新しいウィンドウが開きます)に連絡してください。
- 通行車両や歩行者の安全確保と、樹木等からの転落などに十分注意してください。
掲載日 平成30年4月26日
更新日 令和6年7月22日
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