路外駐車場及び特定路外駐車場の設置の届出について
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設のうち、一般公共の用に供される(不特定多数の者の直接の利用に供することを目的として設置された)ものを路外駐車場といいます。
渋川市内で路外駐車場を設置しようとするときには、駐車場法に基づく路外駐車場の設置の届出及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定路外駐車場の設置の届出が必要となる場合があります。手続きの流れや技術基準等、詳しくは路外駐車場及び特定路外駐車場の設置等の届出に関する手引きをご覧ください。
路外駐車場の設置の届出
渋川市内において、以下の条件を全て満たす路外駐車場を設置しようとする場合、駐車場法に基づく届出が必要となります。
対象となる路外駐車場
- 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
- 路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するもの
- 路外駐車場の設置場所が都市計画区域内であるもの
届出書類
- 路外駐車場及び特定路外駐車場の設置等の届出に関する手引きの3ページをご覧ください。
特定路外駐車場の設置の届出
渋川市内において、以下の条件を全て満たす路外駐車場を設置しようとする場合、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出が必要となります。
対象となる特定路外駐車場
- 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
- 路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するもの
(補足)都市計画区域の内外に関わらず届出が必要となります。ただし、都市計画区域内の対象となる特定路外駐車場について、上記駐車場法に基づく届出をしなければならない場合にあっては、路外駐車場の設置の届出に所定の書面を添付して特定路外駐車場の設置の届出に代えることができます。
届出書類
- 路外駐車場及び特定路外駐車場の設置等の届出に関する手引きの4ページをご覧ください。
掲載日 平成28年8月31日
更新日 令和6年10月23日
このページについてのお問い合わせ先
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建設交通部 都市政策課 計画係
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〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2073
FAX:
0279-22-2132
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