国民年金の保険料
保険料の納付について
国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。
厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)については、配偶者が加入する年金制度から拠出しますので個別に納める必要はありません。
- 定額保険料 月額16,980円(令和6年度)(参考:5年度16,520円)
- 付加保険料 将来より高い年金を受けたい人は、申出によって月額400円の保険料を上乗せして納めることができます。(国民年金基金加入者は除く)
納期限は、納付対象月の翌月末日です。(例:4月分の納期限は5月末日)
保険料は、納期限の翌日から2年を過ぎると時効によって納められなくなり、将来年金を受けるときに不利になりますので注意してください。
また、前納(前払い)することにより保険料が安くなります。
保険料の納め方
国民年金の保険料は、以下の方法で納められます。
納付書で納める
郵送されてくる納付書で納めます。なお、納付書がない場合には渋川年金事務所へ連絡してください。
- 金融機関、郵便局
- コンビニエンスストア
- 電子納付(Pay-easy)
- スマートフォンアプリ
市役所及び年金事務所の窓口で納付することはできません。
口座振替で納める
口座振替での納付を希望される場合は、通帳、通帳届出印、年金手帳など基礎年金番号がわかるものを持参し、渋川年金事務所または金融機関の窓口で手続きしてください。
クレジットカードで納める
クレジットカード納付は、事前に申込をし、継続的にクレジット会社が立替納付を行うものです。(クレジットカードを提示して、直接納付する方法ではありません。)
クレジットカードでの納付を希望される場合は、クレジットカード、印鑑、年金手帳など基礎年金番号がわかるものを持参し、渋川年金事務所で手続きしてください。
詳しくは日本年金機構のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
保険料の免除
免除(全額免除・一部免除)・猶予制度
経済的な理由などで保険料が納められない場合は、申請して承認を受けると、保険料が全額、4分の3、半額、4分の1免除されます。免除の決定に際しては、本人、配偶者および世帯主の前年所得により審査されますので、免除を申請する場合には住民税の申告が必要です。
また、50歳未満で本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請して承認を受けると保険料の納付が猶予されます。
参考:(日本年金機構)国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(新しいウィンドウが開きます)
学生納付特例制度
学生については、本人の前年所得が一定額以内である場合には、申請により、両親や世帯主の収入に関係なく保険料の納付が猶予されます。(一部該当しない学校もあります)
参考:(日本年金機構)国民年金保険料の学生納付特例制度(新しいウィンドウが開きます)
法定免除
国民年金第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届出によってその期間の保険料は免除されます。
- 障害基礎年金・障害厚生年金(1級・2級)・障害共済年金(1級・2級)などを受けるとき
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき
- 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に入所しているとき
産前産後の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産する場合、届出により、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
参考:(日本年金機構)国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(新しいウィンドウが開きます)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となります。
令和2年2月分以降の国民年保険料が対象となりますが、申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請までです。
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
参考:(日本年金機構)新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先
渋川年金事務所 電話番号:0279-22-1607