国民年金の給付
給付の種類
国民年金の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。また、第1号被保険者には独自の給付として死亡一時金、寡婦年金、付加年金があります。
老齢基礎年金
受けられる人
保険料を納めた期間、免除を受けた期間および合算対象期間を合わせて10年(平成29年7月までは25年)以上ある人が、65歳から受けられます。
支給の繰り上げ・繰り下げ
老齢基礎年金を受けることができる年齢は65歳からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰り上げて受けることができます。しかしこの場合には、支給開始年齢に応じて年金額が減額されるなど一定の制限があります。
また、希望すれば、66歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。
請求手続き
満65歳(繰上請求・繰下申出のときは当該年齢)の誕生日の前日以降いつでも請求することができます。請求先は、加入期間が国民年金第1号期間のみの人は市役所及び年金事務所、国民年金第3号期間及び厚生年金期間のある人は年金事務所になります。
障害基礎年金
受けられる人
国民年金加入中、又は過去に国民年金の加入者であった人で60歳から65歳になるまでの間に病気やけがのために医師の診断を受け、国民年金法で定める1級又は2級に該当する状態の人に支給されます。ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
20歳前に発症し受診しているときは20歳から受けることができますが、この場合は所得制限があります。
遺族基礎年金
受けられる人
国民年金に加入している人、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者又は子に支給されます。受給資格期間を満たしていない人が死亡したときには、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
死亡一時金
受けられる人
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、遺族(配偶者・子・父母など)が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
寡婦年金
受けられる人
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除された期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、夫に扶養されていて、10年以上の婚姻期間があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であった場合や老齢基礎年金を受けていた場合、又は妻自身が老齢基礎年金の繰り上げ請求をしている場合は支給されません。
年金額
夫の第1号被保険者期間に基づいて老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3です。
付加年金
受けられる人
付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算して支給されます。
年金額
付加年金の額は次の式で計算されます。
200円×付加保険料納付月数
年金受給中の手続き
受給者が亡くなったとき
年金は亡くなる月分まで支給されますので、受給者が亡くなったときは年金の未支給が生じることになります。こうしたときは、一定の遺族(亡くなった人と生計を共にしていた配偶者・子・父母など)が未支給の年金を請求することができます。