第三者行為について
第三者の行為によるケガや病気の治療で国保を使う場合には届け出が必要です。
国民健康保険に加入している人は、交通事故などの第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、国保で治療を受けられます。ただし、医療費は原則として加害者がその過失割合に応じて負担すべきものなので、国保で医療費を一旦立て替え、その後に加害者へ請求することになります。国保を使って治療を受ける場合は、必ず保険年金課または各行政センターへ届出をしてください。
(補足)社会保険に加入されている方は、会社または保険者にお問い合わせください。
(届出が必要な保険給付)
- 交通事故
- 自転車での事故
- 飲食店での食中毒
- 他人の飼い犬にかまれた
- 暴力行為 など
国保に加入している方 |
1.第三者行為傷病届 2.事故発生状況報告書 3.念書(同意書) 4.交通事故証明書(物損事故と記載されている証明書の場合には |
国保に加入している方で 福祉医療受給資格者証をお持ちの方 |
1.第三者行為傷病届 2.事故発生状況報告書 3.念書(同意書) 4.交通事故証明書(物損事故と記載されている証明書の場合には 5.委任状兼同意書(福祉) 6.念書(福祉) |
(補足)1、2、3、5、6の書類は保険年金課にあります。
(補足)3、5、6の書類は、被害者が未成年の場合は親権者が署名してください。
(補足)4の書類は自動車安全運転センターで発行できます。写しの場合には保険会社等が原本証明したものが必要です。
(持参する物)
- 保険資格のわかるもの(資格確認書等)
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)
(注意事項)
示談を済ませてしまうと、国保から加害者への請求ができなくなる場合がありますので、事前に市役所に届出をしてください。