過疎地域における固定資産税の課税免除について
渋川市では、市の産業の開発を促進し、もって住民福祉の向上及び雇用の増大に寄与することを目的に、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「渋川市過疎対策のための市税(固定資産税)の課税の特例に関する条例」に基づき、過疎地域において製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業の用に供する設備を取得等した場合は、申請により固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
適用となる要件
対象地域
伊香保地区、小野上地区、赤城地区
対象事業
- 製造業
- 情報サービス業等(補足1)
- 農林水産物等販売業(補足2)
- 旅館業(補足3)
(補足1)情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等
(補足2)地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
(補足3)下宿営業を除く。
対象資産
直接事業の用に供する固定資産
- 土地(取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る)
- 家屋(従業員の宿舎等は対象外)
- 償却資産(機械及び装置に限る)
(補足)土地は課税免除の対象となりますが、免除用件である取得価格の合計には含めません。
免除要件
- 青色申告書を提出する個人又は法人
- 租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号に規定する特別償却を実施しているか、または特別償却を実施することができる資産
- 令和9年3月31日までの間に、取得価額の合計が500万円以上の事業用資産の取得又は製作若しくは建設した場合
(補足)建物及びその附属設備にあっては、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む。
(補足)製造業及び旅館業の場合は、資本金の額等が5,000万円超1億円以下のである法人は1,000万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法人は2,000万円以上とする。
(補足)資本金の額等が5,000万円超である法人は新設又は増設のみ。
課税免除を行う期間
当該資産に対して、固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3年度分
申請手続き
下記の申請書に記入し、その他添付資料とともに、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。
提出が必要な添付資料
- 取得価格の総額が資本金規模ごとの基準を満たすことが分かる書類
- 法人税又は所得税の青色申告書の写し(直近のもの、別表16を含む)
- 土地家屋の売買契約書の写し
- 課税免除の対象となる施設、設備全ての写真(それぞれ使用目的を明示)
- 事業所全体の見取図
- 製造業の場合、工場内等の平面図(生産工程の流れを図示)
- 特別償却の有無を明かにする書類(行っていない場合は、その理由書)